『一部分割』の遺産分割協議書(文例)

今回は、遺産の一部を分割し、残余の遺産の分割を後とする場合についてとなります。

相続税の申告期限までに遺産分割協議が成立が難しいという場面を想定したものです。

文例は以下の通りとなります。

                  遺産の一部分割協議書

 被相続人□□太郎(令和〇年〇月〇日死亡、本籍地〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地)の遺産につき、本日、相続人全員で分割協議を行った結果、以下のとおり、遺産を分割した。
1 相続財産中、下記土地は、□□一郎、□□二郎、□□三郎が、それぞれ2分の1、4分の1、4分の1の持分割合で共有取得する。

                       記

  所  在  〇〇県〇〇区〇〇町〇丁目
  地  番  〇〇番〇
  地  目  宅地
  地  積  〇〇〇.〇〇〇㎡

2 相続人全員は、前項の土地を速やかに売却処分し、その売却代金をもって、相続税の支払に充てるものとし、相続税支払後の残余代金は、前項の割合に従って取得する。

3 相続人全員は、第1項及び前項の措置は、相続税を支払うための便宜的な措置であることを相互に確認する。

4 相続人全員は、第1項の遺産を除く残余の遺産について、第1項の取得割合にかかわらず、改めて分割協議を行うものとする。

 以上の遺産分割協議の合意を証するため、本書3通を作成し、各相続人が署名押印の上、各自1通を所持するものとする。

令和〇年〇月〇日
                         住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
                         氏名  □ □  一 郎        印
                         住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
                         氏名  □ □  二 郎        印
                         住所  〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
                         氏名  □ □  三 郎        印
    

・遺産分割前に、相続税を支払う原資がない時に、暫定的に不動産を売却した代金で、相続税を支払うことが散見されるようです。
・不動産の共有持分及び第三者への売却が便宜上のものであ確認するものになります。
・残りの遺産については、改めて具体的な内容の協議をすることを確認します。

参考・引用
新日本法規 実務マスター 遺産相続事件

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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