『事実婚の妻が遺言により取得した遺産にかかる相続税はどうなるの?』20251101時点(25)

1. はじめに

今回は、両親や兄弟がいらっしゃない方が、事実婚の妻がいるケースとなります。

自分の死後に財産を事実婚の妻に全てを遺すための遺言書を作成しています。

事実婚であることで、相続税への影響はあるのでしょうか?

※2025年11月1日現在の情報となります。

2. 一般的な回答はこうなります

相続税の計算において、事実婚では法律婚の配偶者が受けられる各種ある特例や控除が使えないところがあります。

事実婚と法律婚では相続税額に大きな差が発生いたします。

3. 事実婚だと相続税の計算ではデメリットが多い

➀ 配偶者の税額軽減が受けることが出来ない。

➁ 小規模宅地の特例を適用することが出来ない。

➂ 基礎控除が少なくなる

➃ 相続税が2割増しとなる

かなり、大きいかと思います。

4. 事実婚の場合は相続税に注意が必要です

事実婚の妻に財産を遺す場合、たとえ何十年もの間、一緒に連れ添っていたとしても、相続税の計算においては他人扱いとなります。

厳しいですが、現実となります。

生前の対策としては、遺言書作成だけではなく、相続税額試算や納税資金の検討を行い、遺された妻の生活が大丈夫かに目を配ることも大切な事かと思われます。

5. 最後に

今回のケースでは、税理士にきちんと相談をしていただくことをお勧めいたします。

時々において、法律が変わることもままありますので。遺言書を作成したら終わりという事はないケースとなります。

お悩みのある方は、まず、弊所においてもご相談を受け付けております。(フォームからの一次返信までは無料です。)

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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