弊所サービス全般の記事
『共有地の問題が発生するケース』について
今回は、共有関係の解消を望まれている場合
Aさん、Bさん、Cさんで共有している土地
Aさんは、共有関係を解消したい
Cさんは、反対をしている
その時、Aさんはどういうことが出来るのか?
(裁判による共有物の分割)
第二百五十八条
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
その分割を裁判所に請求することができる。
と民法で定められています。
ここで言う
「共有者間で協議が調わないとき」とは、どういう状況なのか?
共有者全員で現実に協議がしたが、調わなかった場合を指します。
「共有者間で協議をすることができないき」とは、どういう状況なのか?
共有者全員で現実に協議が不可能な場合を指します。
→ 協議に応じる意思がない共有者がいる場合、共有者の一部が不特定・所在不明であるとき
上記の状態であれば、共有物分割訴訟を提起することが出来るとなります。
今回は、そこをポイントにしている訳ではありません。
遺言や相続を考える上で、共有状態とは分かりやすい反面、こういった副作用がある
ことを念頭に入れる必要があるということです。
共有するのは比較的に容易ですが、解除(処分等)をするのは大変になる可能性があるという
ことを知った上で対応を考えて欲しいものです。
参考・引用
新日本法規 「Q&A・事例解説」民法等改正の実務のポイント~相隣、共有、所有者不明土地、相続、登記~
関連商品
-
『認定空き家再生診断士』が語る【202401005版】
『認定空き家再生診断士』に登録して、しばらく経ちました。 財産管理制度の活用をする上で、知らないと何も始まりません。
-
『地主のための相続対策』の書籍を読んでみて
今回は、『地主のための相続対策』(幻冬舎)より、出版されている書籍を購入しました。 行政書士としてよりも、チームで取り組むべきものと認識しています。
-
「遺言相続の落とし穴【改訂版】」に関すること
今回は、「遺言相続の落とし穴【改訂版】に関すること」の記事となります。
-
【振り返り特集】『このような場合はどうなるの?』(11)~(20)
2025年も残りわずかということで、非定期シリーズの『このような場合はどうなるの?』(11)~(20)をまとめました。 引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。
-
『自治体から空き家の除却を求める通知が届いた時は?』20241012時点(9)
非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第9回目となります。
-
「ホームロイヤー契約」に関すること
今回は、「ホームロイヤー契約に関する子」の記事となります。



