『少し気になる記事をみました』負動産編

1. はじめに

今回は、2025年3月19日(時点) 新日本法規HPより

「この世には地獄がある」というタイトルですね。

ケース別 負動産をめぐる法律実務-難易度・コストを見据えた対応のポイント-

著者のひとりである「小松達成(弁護士)」先生が、こちらの書籍の発刊にあたって、こちらの記事を挙げておりました。

こちらの記事を拝読した上で、要点をまとめてもらいました。

chatGPT(有償版)を利用して、整理をしてみました。

2.『負動産』とは?

インパクトがありますこちらの用語(造語?)ですが、意味合いとしては、

・売りたくても売ることができない

・維持管理するにあたり、費用や手間がかかる

・貸そうとしても、借り手がつかない

など、所有しているだけで「負の財産」となってしまう不動産のことを指すそうです。

3. 不動産が『負動産』になる時代

かつて不動産は所有していれば価値が上がる資産と考えられていたが、今や売却も賃貸も難しく、維持費もかかる「負動産」となり、所有者を苦しめているケースがあるようです。

このような状況に直面した人々は、最終的に専門家に「手放したい」と相談することになっている現実があるようです。

弁護士は、「負動産」の地獄に遭遇しているという内容でした。

4. 相続で直面する『負動産』と厄介な資産の実態

相続時には、処分が困難な「負動産」や厄介な資産に直面するケースがあるそうです。

たとえば、

・所有している会社が消滅し解体費用が莫大な危険な建物

・行方不明の相続人が関与する不動産

・原野商法の土地

・アスベスト建物

・ゴミ屋敷

・迷惑行為を行う賃借人付き物件

などが挙げられていました。

不動産に限らず、動産、債権、非上場株式なども処分困難で多額の税負担を伴う場合もこれに合致します。

これらの資産は相続人に大きな負担とリスクをもたらすことになります。

5. 負動産トラブル最前線──絶望からの脱出マニュアル

「ケース別 負動産をめぐる法律実務-難易度・コストを見据えた対応のポイント-」の宣伝ではありませんが、

本書は「所有することで苦しみを生む負動産」の事例を集め、弁護士が実際に関与したケースや想定事例を基に、その具体的な対応策とコストを紹介している一冊のようです。

危険建物、迷惑賃借人、処分困難な土地・株式など、相続や所有で直面する厄介な資産への実践的な対処法を解説とあります。

前作『令和3年改正民法対応 負動産をめぐる法律相談 実務処理マニュアル』の続編として、法的知識とともに、現場の苦悩や奮闘をユーモアも交えて綴った実務書となっているらしいです。

6. 最後に

私もご相談や先般のお話を伺う中でも、耳にします。

行政書士の立場では、十分な対応が難しいところがあります。

遺言書、遺産分割協議書や贈与契約書などの作成を行いますが、負動産の見極めや対処について、専門家として求められるところがあるかと思います。

まず、終活に関して、弊所においてもご相談を受け付けております。(フォームからの一次返信までは無料です。)

弊所の問合せフォーム

今回の記事において、行政書士の立場としても実情の把握は重要と感じた次第です。

関連商品

  1. 「空き家の3つの活用」に関すること

    今回は、「空き家の3つの活用に関すること」の記事となります。

  2. 「尊厳死と安楽死」に関すること

    今回は、「尊厳死と安楽死に関すること」の記事となります。

  3. 「空き家対策基本書(京都府行政書士会)」に関すること

    今回は、「空き家対策基本書(京都府行政書士会)に関すること」についての記事となります。

  4. 尊厳死宣言書に関すること

    今回は、「尊厳死宣言書」についての記事となります。

  5. 【振り返り特集】『このような場合はどうなるの?』(1)~(10)

    新年ということで、昨年より非定期シリーズの『このような場合はどうなるの?』(1)~(10)をまとめました。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

  6. (改訂)エンディングノートに書くこと

    今回は、「エンディングノートに書くこと」についてのリニューアルした記事となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る