『戸籍にフリガナが記載』に関すること

1. はじめに

今回は、戸籍への氏名のフリガナ記載に関してのものとなります。

2025年5月26日に施行された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)に基づき、

戸籍法(昭和22年法律第224号)が改正されたことにより導入されました。

この記事を作成するにあたり、chatGPT(有償版)を利用しています。

※2025年6月3日現在とさせていただきます。

2. 法改正の概要

これまで戸籍には氏名の漢字表記のみが記載されており、正式な読み方は明示されていませんでした。

このため、同じ漢字でも複数の読み方が存在する場合、行政手続きや本人確認の際に混乱が生じることがありました。

今回の法改正により、戸籍に氏名のフリガナ(カタカナ表記)が正式に記載されることとなり、氏名の読み方が明確化されます。

3. 施行日と届出期間

  • 施行日2025年5月26日

  • 届出期間施行日から1年間(2025年5月26日~2026年5月25日)

この期間中、戸籍の筆頭者や本人は、通知されたフリガナに誤りがある場合、正しいフリガナを届け出ることができます。

届出がない場合は、通知書の振り仮名を戸籍に記載されるようです。

4. フリガナの基準と変更手続き

フリガナは「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」でなければならないようです。

一般的でない読み方を届け出る場合は、その読み方が通用していることを示す資料(例:パスポート、預金通帳、健康保険証など)の提出が求められることがあるようです。

一度記載されたフリガナを変更する場合、原則として家庭裁判所の許可が必要となります。

ただし、施行日から1年以内であれば、1回に限り家庭裁判所の許可なしで変更が可能です。

今回の期間内で対応されることを強くお勧めいたします。

4. 最後に

フリガナ記載の導入は、主に行政手続きのデジタル化推進と本人確認の明確化を目的としているようです。

マイナンバー制度やオンライン申請の普及により、氏名の読み方が正確に登録されていることの重要性が更に高まりました。

また、氏名の漢字が読みづらい、あるいは特殊な読み方をする場合、トラブルや誤登録の原因となっていました。

こうした背景から、住民基本台帳との整合性も踏まえ、戸籍におけるフリガナの記載が検討・導入されるに至ったようです。

これにより、正確で一貫性のある情報管理が可能となることに期待をしています。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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