『相続対策について、税理士の視点』に関すること

1. はじめに

今回は、2025年04月22日 新日本法規サイトの「相続対策」を引用いたしました。(執筆:税理士 北島 淳 先生)

税理士の方の相続対策は、節税のイメージが前面に出て来ます。

行政書士としては、争族予防の観点が前面に考えてしまうところがあります。(個人的に)

2. 相続対策とは

 誰かが亡くなると、亡くなった方の財産や権利・義務を誰かが引継がなければなりません。それがすなわち「相続」です。財産を形成した方・財産を引継ぐ方、それぞれ立場は違っても、手間や税金をなるべく少なく済ませたい、というのは本音だと思います。そんな相続について、手続は何から始めれば良いか、財産をいつどの様に分けるのか、そもそも税金はかかるのか、かかるとしたらどれ位なのか・・・。私の事務所にもこの様な相続に関するご相談が多く寄せられます。そして「事前にもっと準備をしておけば良かった・・・」というお声が多いのも事実です。
相続対策とは、その様な問題を解決するために、事前に考え、円満に円滑に相続を進めるための準備です。同じ資産を所有していても、早期より次世代への継承を考え、生前からしっかり準備していた方と何もしない方とでは、最終的な相続の結果に驚くほど大きな違いが生じてしまいます。遺産分割対策・納税資金対策・節税対策という生前にできる三点の対策を中心に問題点を整理し、考えて行きましょう。

勝手なイメージが先行していることに気付きます。

行政書士登録もされている税理士さんもいらっしゃいます。

生前に円満、円滑に相続を進めることがやはり、セオリーなのでしょう。

3. 遺産分割対策

 「争族」という言葉をご存知でしょうか。相続人の間で遺産を巡り争いが起こることを指します。ご家族や身内同士で揉めることほど悲しいことはありません。「うちは争うほどの財産が無いから大丈夫」と仰る方もいますが、この問題は財産の大小は関係なく発生します。「親の介護負担が平等ではなかった」「家族が県内外でバラバラに生活していて、たまにしか会わない」「亡くなった方の財産管理を一人の相続人に任せきりにしていた」等々、その原因は様々です。こうした争族を防ぐためには、財産を形成された方が生前にしっかり準備をしておくことが大切です。その準備手段として遺言書の作成を考えてみてはいかがでしょうか。
遺言書には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言といった方式があります。自筆証書遺言は自分で手軽に作成できますが、紛失・亡失の恐れがあります。秘密証書遺言は内容を誰にも秘密にできる反面、形式不備で無効となるケースがあります。公正証書遺言は公証人が作成するので形式不備の恐れなく安心ですが、費用と手間がかかります。近年は法務局による自筆証書遺言保管制度も開始されており、紛失・亡失の恐れはなく、相続人等の利害関係者による遺言書の破棄・隠匿・改ざん等を防ぐことができます。詳細は近隣の法務局へお問合わせ下さい。

遺言書は、「争族」防止には有効な手段であると述べられています。

その通りだと思います。

公正証書遺言の方式を採用することを弊所ではお勧めをしていますが、費用がかかることを否めません。

自筆証書遺言に関するアドバイスを承ってもいます。

4. 納税資金対策

 相続税がかかるとなれば、原則的に相続が発生してから10ヶ月以内に現金で支払う必要があります。財産のほとんどが現金や有価証券等であれば納税の心配はありませんが、土地・建物あるいは自社株といった容易に現金化できない財産が中心である場合は、納税資金の確保は困難です。そうならないために必要となるのが納税資金対策です。
まずは相続税額を試算し、どれ位税金がかかるか確認することが必要です。そして、預金や生命保険等すぐに納税に利用できる資産を準備しておくと良いでしょう。生命保険は節税対策にも有効です。相続財産を整理し、流動性の高い資産へ組み替えることも対策となるでしょう。この辺りは税理士やFPと連携し、最適な対策を考えてみてはいかがでしょうか。

行政書士としては、相続税(税金)に関する点について、一般的な部分でのアドバイスに留まります。

個別具体的なご相談は、税理士の方を頼ると良いです。

特に相続専門にされている先生が良いです。

5. 節税対策

 相続税の節税対策には、「生前贈与」が有効です。年間110万円までの基礎控除内で贈与を行えば、非課税で次世代へ資産を移転できます(ただし、亡くなった方が死亡までの一定期間内に相続人へ贈与した財産は、基礎控除範囲内であっても相続財産へ加算)。夫婦の間で、居住用不動産等の贈与が行われた場合、贈与税の基礎控除額110万円の他に、最高2,000万円まで、合計2,110万円まで非課税となります。住宅取得等資金の贈与や教育資金の一括贈与制度の活用も有効です。
また、生命保険に加入し、保険金を非課税枠内(法定相続人一人当たり500万円)で相続人に渡すことで、納税資金対策と節税対策が両立できます。こちらにつきましては、保険会社により契約可能となる年齢が異なりますのでご注意下さい。

この記事には、一般的な考えです。

色々と法律(制度含め)は変わりますので、相続専門の税理士の方に節税対策をご相談されるのが良いと考えます。

6. 最後に

いずれの対策についても、長期的視野に立ち、最新の税制を踏まえて計画的に進める必要があります。事前に財産を整理し、相続人間に不公平感のない準備が求められるでしょう。お困りの場合には税理士にご相談下さい。

特に節税に関しては、本当に計画的にすることが一番のアドバイスと考えます。

書面作成のアドバイスは、是非とも行政書士へご相談してください。

知り合いの税理士をご紹介することも可能です。

まず、終活に関して、弊所においてもご相談を受け付けております。(フォームからの一次返信までは無料です。)

弊所の問合せフォーム

今回の記事において、行政書士の立場としても実情の把握は重要と感じた次第です。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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