『行政書士の業務範囲』に関すること

1. はじめに

今回は、『行政書士の業務範囲』について、触れていければと思います。

正直、行政書士については、何をする人なのか?

まず、ご相談の入り口にはなると考えています。

参考になればと思う次第です。

尚、この記事を作成するにあたり、chatGPT(有償版)を使用しています。

※2025年9月13日時点

2. 条文で確認する「できること」

行政書士法第1条の2は、行政書士のコア業務を次の三本柱で定義しています。

  • 官公署提出書類の作成(紙だけでなく電子申請も含む)

  • 権利義務に関する書類の作成(遺産分割協議書、死後事務委任契約書の案等)

  • 事実証明に関する書類の作成(相続関係説明図・財産目録、実地調査に基づく図面類 など)
    加えて、これらの提出手続の代理も業務に含まれます。

相続・遺言領域に落とし込むと

  • 遺言関連:ヒアリング → 文案作成 → 公証役場調整の支援(公正証書化そのものは公証人が作成)。

  • 相続開始後:戸籍収集・相続関係説明図・財産目録・遺産分割協議書(争いがない場合)の作成、必要に応じた官公署・金融機関の提出手続サポート

  • 官公署手続:たとえば自動車の相続名義変更・車庫証明など、官公署提出書類の作成と提出の代理に当たる実務。

参考:相続関係の基礎資料をひとまとめにできる法定相続情報一覧図は、申出を行政書士に委任可能です(親族・他の士業も可)。

実務でよく使う制度のひとつとなります。

3. 「できないこと」のラインを最初に押さえる

  • 紛争対応・交渉・裁判所提出書類の作成や代理(審査請求・異議申立て等を含む広い意味での法律事務)は、弁護士法72条が弁護士の業務として規定。ここは行政書士の職域外です。

  • 不動産の相続登記の代理司法書士(または弁護士)の独占。ここは適切に連携するのが正解です(司法書士法3条)。

  • 相続税に関する個別相談(=税務相談)・税務書類の作成・税務代理
    これらは税理士の独占業務です(税理士法2条:①税務代理 ②税務書類の作成 ③税務相談)。非税理士は無償でも行えません

実務のコツ

  • 依頼内容に争いの兆し(誰が何を相続するかで対立しそう等)が見えたら、事実整理と資料収集までを区切りに弁護士へお繋ぎすることになります

  • 不動産が絡むときは、相続人調査 → 法定相続情報一覧図までを行政書士で素早く固め、登記申請は司法書士へお繋ぎすることになります。

  • 相続税が絡む案件では、行政書士は事実関係の整理・必要資料収集までを担い、税理士と連携して個別税務は引き継ぐことになります。

4. 依頼判断のチェックリスト

  • 目的は「事実整理・書類作成・官公署への提出」か? → Yes なら行政書士の守備範囲。

  • 相続人間に交渉・対立はあるか? → ある/生じそう → 弁護士と共同またはお繋ぎ

  • 不動産の名義変更(相続登記)まで必要か? → その段階は司法書士と連携。

  • 税金に関する個別の計算・試算節税スキームの助言申告書作成・提出の代行(税務代理)が必要か? → その段階は税理士と連携。

5. 最後に

チェックリストとありますが、その判断以前の事もあるかと思います。

ご相談の入り口として、行政書士への相談は有効かと考えます。

お悩みのある方は、まず、弊所においてもご相談を受け付けております。(フォームからの一次返信までは無料です。)

弊所の問合せフォーム

お話を伺い、アドバイスをさせていただいております。(有償対応となります)

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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