『財産の管理に不安を感じているおひとりさまは?』20241214時点(13)

1. はじめに

今回は、頼ることが出来る親族がいないおひとりさまの不安についてとなります。

特に財産を管理するという点で話を整理していきたいと思います。

2. 判断能力の低下を感じているところでの財産管理

例えば、認知症になり、判断能力が低下することで、自らが財産を処分したり、必要な契約を締結することが難しいことになります。

やはり、判断能力があるうちに、他人に財産管理等を委ねておくことを検討することはひとつの考えとしてあります。

その方法として、「任意後見制度」があります。

3. 任意後見制度に関すること

任意後見制度は、判断能力が低下した際に備え、自身の生活や財産管理などを信頼できる人に委任する制度です。

判断能力があるうちに「任意後見契約」を締結し、後見人となる人を事前に選ぶことで、将来の不安を軽減します。

(公正証書での作成が必要となります。)

※任意後見契約に関する法律(平成25年1月1日 施行)より、

(任意後見契約の方式)

第三条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。

契約発効後は家庭裁判所が選任した任意後見監督人が監督を行い、後見人の活動が適切であることを確認します。

認知症や病気などで判断能力が衰える前に準備することが重要です。

この制度は家族信託と組み合わせて利用されることも多く、財産保護や安心な老後生活を支援します。

行政書士弁護士など専門家への相談がおすすめです。

行政書士による成年後見サポートセンター

4. 家族信託制度に関すること

家族信託制度は、財産の管理や承継を信頼できる家族に託す仕組みです。

高齢化や認知症リスクに備え、資産の凍結を防ぎ、スムーズな相続や財産管理を実現します。

信託契約では、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を管理する人)、受益者(利益を受ける人)の三者を設定します。

財産管理や運用を柔軟に行える点に特徴があります。

遺言書や成年後見制度と異なり、契約後も委託者が意向を反映しやすいメリットがあります。

例えば、不動産の管理、事業承継、障がい者の生活支援など、多様な用途で活用可能となります。

家族信託の設計には専門知識が必要なため、行政書士や司法書士など信頼できる専門家に相談することが重要です。

不動産登記においては、司法書士に依頼する必要があります。

5. 最後に

お悩みのある方は、まず、弊所においてもご相談を受け付けております。(フォームからの一次返信までは無料です。)

弊所の問合せフォーム

お話を伺い、適切な対応を一緒に考えていければと考えております。

記事作成において、ChatGPTを使用、参考にしております。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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