『遺産分割方法の指定を第三者に委託したい』場合の遺言書(文例)

今回は、このようなケースについてとなります。
遺産分割方法の指定をどの様に遺言書を記載すると良いのか?

文例は以下の通りとなります。

令和xx年第xx号
 
遺 言 公 正 証 書
 
(前文省略)
第1条 遺言者は、次のとおり相続分を指定する。
  妻 ○○ 秋子(昭和○年○月○日生)  2分の1
  長男 ○○ 太郎(昭和○年○月○日生) 24分の6
  二男 ○○ 次郎(昭和○年○月○日生) 24分の4
  長女 ○○ 春子(昭和○年○月○日生) 12分の1

第2条 遺言者は、遺言者の遺産全部について、その分割方法を定めることを次の者に委託する。なお、分割方法を定めるに当たって
不動産及び未公開株式の時価は、次の者の依頼した第三者の評価額により算定するものとする。
  住  所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  職  業 弁護士
  氏  名 □□ 一郎
  生年月日 昭和○年○月○日
(省略)

<第902条第1項>
(遺言による相続分の指定)
被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。

法定相続分通りではないために、こちらの相続分で指定することとしたものとなります。
本来であれば、長男、二男、長女 6分の1ずつとなります。
法定相続を意識せずの相続分を設定しています。
但し、長女の遺留分を考慮して、12分の1としています。

第三者への委託については、この文例では弁護士としています。

参考・引用
新日本法規 【ケース別】遺言書作成のポイントとモデル文例

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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