『遺言作成方法も多様化』という記事を目にしました

1. はじめに

今回は、新日本法規さんの記事を見ての個人的な見解を整理してみました。

※『遺言作成方法も多様化』2024年10月22日 より

2. 令和2年に導入された自筆証書遺言書保管制度について

令和2年から自筆証書遺言書保管制度が導入され、財産目録はパソコンで作成したり資料を添付したりできるようになり、家庭裁判所での検認手続きが不要となって相続人の負担が軽減されました。

しかし、遺言書本文は直筆が必要で紙の作成が前提です。

電子化が進む社会の流れを考えると、遺言書作成にもデジタル化が求められています。

3. デジタル遺言制度の検討について

前にも、軽く触れた話かと思います。

法務省は「デジタル遺言制度」導入に向けた法改正を検討しており、遺言書をパソコンや映像で作成する方法を含め、録音・録画による意思表示の可能性も議論されています。

ただし、筆跡鑑定ができないデジタル遺言では、作成者が本人であることの確認や、不正防止策が重要な課題です。

審議会では、遺言能力の確認方法や偽造防止策についても議論が進められています。

4. デジタル遺言書の保管制度と課題について

3.でも触れたように、デジタル遺言書の保管制度が必要かどうかが議論されています。

遺言書は本人の死後に効力を発揮するため、相続人が確実に発見できる仕組みが重要です。

紙の遺言書に比べ、デジタルデータは紛失や発見困難のリスクが高く、特にパスワードで保護された場合はさらに問題が生じます。

審議会では、保管制度の義務化や保管主体、相続人への通知方法など、多くの論点が検討されています。

自筆証書遺言の手軽さと公正証書遺言の確実性のバランスをどう取るかが、今後の課題となります。

5. 現在の課題と今後の展望について

デジタル遺言制度は、特に高齢化社会や社会全体のデジタル化を背景に、時代に即した新しい遺言方式として期待されています。

ただし、法律や技術、社会的合意が整うには時間がかかる見込みです。

審議会では、2025年頃までに具体的な方向性が示される可能性を示唆しています。

この制度が実現すれば、遺言の作成や保管がより多様で柔軟なものになり、個々のニーズに応じた選択肢が広がると期待しています。

現行制度との違いや、利用方法の詳細が明らかになるのを待ちながら議論を注視していきます。

6. この記事より感じること

大きな課題は、「真正性の担保」が一つあるかと思います。

如何に、遺言書の偽造や改ざんを防ぎ、遺言者本人の意思であることを証明する手段が必要になります。

電子署名とタイムスタンプ、マイナンバーカードという手段が良く出てきますね。

あとは、本人の意思であるかの証明方法も難しい。(自筆証書遺言にも言えますが。。。)

今の方式とは違う難易度が上がる危惧が出てくるかと個人的には感じます。

あとは、保管場所の問題もあるようですね。

公的機関による保管(自筆証書遺言の保管制度を進化させるべく?)、クラウドストレージ、何かしらの記憶媒体に保管など。。。

7. 最後に

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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