任意後見契約に関すること

『終活』に関して、生前の問題課題のひとつにあった認知症。
診断前に準備できる事のひとつとして、『任意後見』が挙げられます。

例えば、親が認知症になってしまい、まとまった入院費用や施設へのお金が必要となり、
親の貯蓄を利用したいが出来ないことが想定されます。
つまり、財産管理の問題となります。
Ex. 施設への入所などで、預貯金の引き出し、親名義の不動産の処分など出来ない。

そこで、認知症となったご本人に代わって、財産管理を行ってもらう為に取り交わす
ものが任意後見契約となる訳です。
(当然、認知症と診断されてしまうとこの契約は出来ません。)

イメージは以下の通りです。(➀から➃の順)

【ご本人】
 ➀任意後見契約締結  (ご本人⇒後見人)
 ➁見守り       (後見人⇒ご本人)
 ➃財産管理      (後見人⇒ご本人)
【後見人】
 ➂監督人選任     (監督人⇒後見人)
 (ご本人認知症診断後)
【監督人】

もし、任意後見契約など何もしていないと、家庭裁判所より後見人が選任されます。
(法定後見)
家族から選任されず、弁護士などの知らない方が選任されるケースがあります。

認知症以外で身体が不自由となってしまった場合、身の回りのことを委任する
契約をする場合もあります。
(委任契約)

関連商品

  1. 「空き家対策基本書(京都府行政書士会)」に関すること

    今回は、「空き家対策基本書(京都府行政書士会)に関すること」についての記事となります。

  2. 空き家増抑制へ課税強化 改正法施行、活用促進も

    今回は、「空き家増抑制へ課税強化に関すること」の記事となります。

  3. 『財産の管理に不安を感じているおひとりさまは?』20241214時点(13)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第13回目となります。

  4. 『このような場合はどうなるの?』20240601時点(1)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。

  5. これなら安心!大切な家族へ想いをつなぐ、新しい相続・遺言のやさしいルール

    ご存じですか? 先日、国会で私たちの「相続」や「遺言」に関する法律(民法など)を、これまでよりもっと優しく、便利にするための大きな改正が決まりました。 ※本記事作成において、gemini(有償版)を使用しています。 ※2026年6月27日時点となります。

  6. 『おひとりさまが死後の遺品整理を頼みたい』場合の対応について

    おひとりさまが死後の遺品整理を頼みたい場合についての内容となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る