公正証書遺言の作成の流れに関すること

今回は公正証書遺言に特化して、作り方の流れについて触れていきたいと思います。

弊所ホームページに記載されている作成の流れに基づいて記載していきます。
➀ 相続人調査
 ⇒ この調査は、とても重要となります。
   弊所では、きちんと確認をさせていただきます。
   適切なアドバイスをさせていただく上で、必要な調査となります。
   ☆遺言書に必要となる書類収集も含まれます。

➁ 財産調査
 ⇒ こちらは、遺言書に記載及び添付するために必要な調査となります。
   公証人の費用は、この財産の金額などで算定されます。
   ☆遺言書に必要となる書類収集も含まれます。

➂ 遺言内容の決定
 ⇒ 弊所では、お客様のご依頼内容を伺わせていただき、遺言内容を作成します。

➃ 遺言書の下書き
 ⇒ 弊所にて、➂の内容に従い、文案を作成いたします。

➄ 公証人との打合せ
 ⇒ 事前に、公証役場に予約を取ったうえで、遺言書の文案と必要な書類を提出します。
   公証人の方からのチェックやアドバイスをいただき、最終遺言書案として、練り上げられます。

➅ 証人2人の立会による公証証書を作成
 ⇒ 作成当日は、証人2人以上と共に、公証役場へ伺います。
   1.ご本人様確認、質問(ご本人であれば、答えられる質問がされます ex.氏名、生年月日など)
   2.遺言書内容の読み上げ、承認
   3.原本に署名・押印
  ☆証人は、誰でもなれる訳ではありません。弊所では私(行政書士)と懇意の士業の方を
   費用が必要となりますが、手配することは可能です。

➆ 遺言の正本と謄本を公証人から受け取る
 ⇒ 遺言執行人にご指名いただけた場合、1通を弊所にて預からせていただきます。

個人的には、自筆証書遺言に比べ、メリットは多いと考えています。
公正証書遺言を書く人は、10人のうち1人くらいと言われていた時があります。
その時から、目覚ましく多くなったという印象もありません。

少しでも、多くの方に公正証書遺言の恩恵たるものに気付いていただけるように、
引き続き、啓蒙活動をしていきたいと考えています。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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