数次相続に関すること

数次相続とは、「被相続人が亡くなった後、遺産分割協議をせぬままに相続人が
亡くなってしまい、次の相続が開始された状況のこと」になります。

例えばの簡単な例で考えてみますと、
被相続人 太郎さんは奥さん 花子さんと結婚し、その間に長男 一郎さんと二男 二郎さん
が生まれました。
(第一次相続)
太郎さんには、甲土地(時価xx円)及び預金(xx円)を遺して、亡くなりました。
(第二次相続)
遺産分割をせぬまま、花子さんが亡くなくってしまいました。
花子さんの財産は、乙土地(時価xx円)でした。

その際に、長男 一郎さん、二男 二郎さんが取りうる行為は、この様になろうかと
考えます。

➀ 亡くなった太郎さん、花子さんに遺言書があるか?ないか?
☆今回は、共に遺言書がなかったケースとさせていただきます。
☆配偶者の税額軽減の適用はないものとさせていただきます。
➁ 遺された財産を確認します。
➂ どのように財産を分配するかを決めます。
 作成において、遺された長男 太郎さん、二男 二郎さんを相続人として、協議の上、
 作成することになります。
 <事例において> *オーソドックスな例となります。
 - 太郎さんの甲土地 一郎さん
 - 太郎さんの預金  一郎さんと二郎さんで1/2ずつ
 - 花子さんの乙土地 二郎さん
 と遺産分割を協議の上で、決める必要があります。
➃ 話し合った内容に従い、遺産分割協議書を作成します。

気になるところ?
・太郎さんの甲土地について、花子さんを経由する必要があるのか?
⇒ 原則は、花子さんを経由する必要がありそうです。数次相続においては、例外が
 あるようです。司法書士さんにご相談されることをお勧めします。

今回は、数字相続の雰囲気を確認いただくことを念頭においていますので、
具体的な遺産分割協議書の書き方については触れません。
ご了承ください。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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