遺言書作成支援の記事
自筆証書遺言を書いてみる
今回は、自筆証書遺言で近所に住んでいるAさんに土地と建物を遺贈するという内容です。
法定相続人がいれば、少し問題になりそうな内容ですが、基本的な注意事項となります。
あまり遺言内容は、気にしないでください。
<条項例>
第X条 遺言者は、次の不動産を同じ○○町に住んでいるAに遺贈する。
(1)土 地
所 在 ○○県○○市○○町○丁目
地 番 ○○番○○
地 目 ○○
地 積 ○○・○○平方メートル
(2)建 物
所 在 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
家屋番号 ○○番○○
種 類 ○○
構 造 ○○
床 面 積 ○○・○○平方メートル
平成33年9月31日
住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
氏 名 ○○○○(遺言者) 印
<改善例>
第X条 遺言者は、次の不動産を同じ○○町に住んでいるA(住所:○○県○○市
○○町○番○号 平成○年○月○日生)に遺贈する。
(1)土 地
所 在 ○○県○○市○○町○丁目
地 番 ○○番○○
地 目 ○○
地 積 ○○・○○平方メートル
(2)建 物
所 在 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
家屋番号 ○○番○○
種 類 ○○
構 造 ○○
床 面 積 ○○・○○平方メートル
令和3年9月30日
住 所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
氏 名 ○○○○(遺言者) 印
<注意すること>
(1)自筆証書遺言は、「遺言書」が、その全文、日付及び氏名を自書する必要があります。
(2)受遺者を特定しておくことをお勧めします。
(3)日付は、遺言書が複数存在した場合に、新しい日付が有効になるなど、とても重要です。
過去、「○年○月吉日」と記載し、無効になった判例もあります。注意が必要です。
(4)自筆証書遺言に対し、(1)に加えて、印を押す必要があります。
認印でも良いようですが、実印が良いようです。
(5)自筆証書遺言の場合は、見つけてもらう必要があります。法務局の遺言書保管制度を利用することをお勧めします。
*可能であれば、公正証書遺言をお勧めいたします。
参考:「遺言書・贈与契約書チェックポイント」新日本法規
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