その他
行政書士法改正が実現しました

目次
1. はじめに
「行政書士法の一部を改正する法律案」が、第217回国会に提出され、衆議院本会議(令和7年5月30日)及び参議院本会議(同年6月6日)
においてそれぞれ可決し、成立いたしました。
施行日は、令和8年1月1日となります。
この記事を作成するにあたり、chatGPT(有償版)を利用しています。
※2025年6月21日現在とさせていただきます。
2. ①行政書士の「使命」の明文化
従来、行政書士法第1条は「目的」として規定されていました。
「行政書士の使命」として明文化され、行政手続の円滑化、国民の利便・国民の権利利益の実現への貢献が法的責務とされました。
これは、他の士業法となる弁護士法・司法書士法・税理士法と並ぶ形で専門職としての使命を制度上に位置づける画期的な改正となります。
行政書士制度への社会的信頼性の向上を目的とするものとなります。
3. ②「職責」規定の新設(第1条の2)
今回の改正により、新たに第1条の2が設けられ、
①行政書士は常に品位を保持し、法令・実務に精通の上、公正・誠実に業務を行うこと
②行政書士はデジタル社会の進展を踏まえ、ICTを活用し、国民の利便向上と業務の改善進歩に努めること
が職責として義務付けられました。
特にICT活用の努力義務が明記されたのは士業法では初めてで、社会のデジタル化への対応を法制度として促進する強いメッセージとなっています。
4. ③特定行政書士による行政不服申立て代理業務の拡大
改正前においては「行政書士が作成した書類」に関連する審査請求等のみ代理可能となっていました。
改正後では「行政書士が作成することができる書類」にまで代理・書類作成の範囲が広がりました。
つまり、行政書士が関与していない書類(例:申請者自身が作成した書類)であっても、代理人として不服申立てや添付書類の作成が可能になり、
国民にとって権利救済の利便性が飛躍的に向上することになります。
5. ④第19条改正~無資格者による業務制限規定の明確化
第19条に「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て……業として業務を行ってはならない」という文言が追加され、
無資格者・非行政書士による有償書類作成や行政手続代行が明確に違法とされました。
これまでグレーとされてきた”名目を濁して報酬を得る”行為も法的に禁止され、業務独占の実効性が強化されることとなります。
6. ⑤両罰規定の導入による抑止力の強化
改正条文には、行政書士や行政書士法人による違反行為に対して、個人だけでなく法人にも罰則を科す両罰規定が整備されました。
これにより、違反抑止力が制度化され、不正行為の責任追及と法執行の強化が図られ、行政書士制度全体の信頼性・透明性が高まる基盤が制度上確立されました。
7. 最後に
私は、特定行政書士として、登録をしている身としまして、不服審査に関する機会・経験は正直ありません。
色々と行政書士会からの情報提供は、今後出てくるものと期待しています。
情報のアンテナを更に高くしていく必要があると感じています。
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