遺言書で生命保険の受取人は変更できる?

先日、セミナーに参加していて、気になった質問について自分なりに調べてみました。

遺言書で生命保険の受取人は変更できるのか?
保険法 44条Ⅰ、Ⅱにこう書いています。

◆保険法

(遺言による保険金受取人の変更)
第四十四条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、
これをもって保険者に対抗することができない。

この条項から、遺言書で生命保険の受取人を変更することは出来そうです。
しかし、44条Ⅱにある通知を保険者(保険会社ですね)にしないと効力は発生しないとも書かれています。

故に、遺言書で保険金の受取人となったら、相続開始後に保険会社に通知する手続きが必要になります。
それをしないと、当初の保険金受取人に支払われてしまうことになります。

個人的には、不一致は避けるべきであり、遺言書作成の時点で、受取人の不一致が確認された場合は、
保険会社に受取人変更をしておいた方が、後の憂いにはならないと考えます。

色々と事情もあっての事かと思いますが、火種は早いうちに消しておくことかと思います。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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