遺言書を作ったら終わりではない?おひとりさまこそ考えておきたい「遺言執行者」の指定 ― 行政書士が解説

はじめに

遺言書は誰が実現してくれるのでしょうか。

頼れる家族がいないおひとりさまだからこそ知っておきたい「遺言執行者」の役割と選び方を行政書士が解説します。

※この記事は、Gemini有償版、Claude有償版を使用しています。

※2026年9月29日現在


① 遺言書を作ったら終わり?「遺言の実現」まで考える重要性

遺言書を作成すると、多くの方は「これで安心」と考えがちです。
しかし、遺言書はあくまで「亡くなった後にどうしてほしいか」を記した文書であり、その内容を実際に実現するためには、預貯金の解約や名義変更、不動産の登記、遺贈の手続きなど、具体的な事務作業が必要になります。
配偶者や子どもがいれば、その方々が中心となって手続きを進めることが多いですが、おひとりさまの場合、疎遠な兄弟姉妹や甥・姪しか相続人がいない、あるいは相続人が誰もいないというケースも珍しくありません。
「誰が私の遺言を実現してくれるのか」という視点を持たずに遺言書だけを作成してしまうと、せっかくの想いが円滑に実現されない可能性があります。
遺言書の内容と同じくらい、実現する担い手を決めておくことが大切です。

② 遺言執行者とは何か ― その役割と権限

遺言の内容を実現する役割を担うのが「遺言執行者」です。
遺言執行者は、遺言者に代わって相続財産の管理や、預貯金の解約・払戻し、不動産の名義変更手続きに必要な書類の準備、遺贈の履行など、遺言の内容を実現するために必要な行為を行う権限を持ちます。
遺言執行者を指定しておくと、相続人や受遺者が一人ひとり金融機関や法務局に出向いて手続きをする必要がなくなり、手続きが一本化されてスムーズに進みやすくなります。
特に、相続人が疎遠であったり人数が多かったりする場合、遺言執行者がいることで、関係者間の連絡調整の手間やトラブルの芽を減らす効果も期待できます。
遺言執行者は遺言書の中であらかじめ指定しておくことができ、家族や友人はもちろん、専門職を指定することも可能です。

③ おひとりさまが遺言執行者を誰にするべきか

遺言執行者には、信頼できる友人や知人を指定することもできますが、実務上は多くの専門知識と手間を要するため、負担が大きくなりがちです。
特に、金融機関ごとに異なる手続きや、法務局・税務署とのやり取りに不慣れな方にとっては、大きな負担となる可能性があります。
おひとりさまで、身近に頼れる家族がいない場合や、友人に大きな負担をかけたくないと考える場合には、行政書士や弁護士、信託銀行といった専門家・専門機関を遺言執行者に指定することも有力な選択肢です。
専門家を指定しておけば、ご自身が亡くなった後も、専門的な知識に基づいて確実に手続きを進めてもらうことができ、相続人や受遺者の負担も大きく軽減されます。

④ 行政書士を遺言執行者に指定できるのか

遺言執行者には特別な資格は必要とされておらず、未成年者や破産者でなければ、行政書士を含む専門職も就任することができます。
行政書士は、日頃から遺言書の文案作成に携わっているため、遺言者の想いや財産状況を理解した上で、その実現をサポートしやすいという特徴があります。
もっとも、遺言執行の過程で相続人間に争いが生じた場合の交渉や、不動産の相続登記そのものについては、それぞれ弁護士・司法書士の専門業務となるため、行政書士が単独ですべてを完結できるわけではありません。
遺言執行者として行政書士を指定する場合は、あらかじめ報酬の目安や、対応できる範囲について事務所に確認しておくと安心です。

⑤ 専門家との連携が大切です ― 行政書士だけでできないこと

遺言執行者を誰にするかを決める段階から、行政書士は遺言内容の整理や執行者としての就任についてご相談に応じることができます。
ただし、遺言執行の過程で相続人や受遺者との間に意見の対立が生じ、交渉や法的手続きが必要になった場合には、弁護士に対応を依頼する必要があります。
また、相続財産に不動産が含まれる場合の名義変更(相続登記)は司法書士、相続税の申告が必要な場合の税務対応は税理士がそれぞれ専門とする業務であり、行政書士が代理で行うことはできません。
私たち行政書士は、遺言書の作成段階から実現の場面までを見据え、必要に応じて弁護士・司法書士・税理士など信頼できる専門家と連携しながら、皆様の想いが確実に実現されるようサポートしてまいります。

最後に

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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