遺言書を書く上で注意すること

自筆証書遺言を考えていらっしゃる方で、気を付けておきたいポイントを記事にしていこうと思います。

初回は「相続」と「遺贈」の違いによる問題についてです。

<例>
第X条 遺言者は、遺言者が有する下記の不動産を、遺言者の妻(昭和×年×月×日生)に遺贈する
以下、省略

上記例において、問題となるのが、法定相続人に不動産を取得させたい場合、
「遺贈する」旨の文言が記載されている点が挙げられます。

<改善例>
第X条 遺言者は、遺言者が有する下記の不動産を、遺言者の妻(昭和×年×月×日生)に相続させる
以下、省略

<例>の通り、遺贈の文言が記載されている場合、妻Aは不動産の取得はできますが、「相続させる」旨との違いは、
登記手続きをする際に注意が必要となるようです。

相続させる」のケースであれば、妻A単独で所有権移転登記をすることが可能です。*1
 *1 法定相続人以外に用いることは出来ません。

遺贈する」のケースでは、妻A単独での所有権移転登記が出来ません。*2
 *2 他に法定相続人が存在するケースとなります。
   遺言執行者がいる場合は、遺言執行者と遺贈を受ける者と共同で登記申請可能です。

相続させる」旨で遺言を残す方が、遺された方の手間は少ないことになります。

参考:「遺言書・贈与契約書チェックポイント」新日本法規

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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