50代からの「おひとりさま」が今、遺言を考えるべき理由とは?20260822時点(33)

はじめに

不定期シリーズの第33回となります。

今回のテーマは、遺言を考えるべき理由について、Q&A形式でまとめてみました。

「結婚していないから」「子どもがいないから」——そんな理由で、相続の話を先延ばしにしていませんか?

実は、おひとりさまこそ、早めの準備が安心につながります。

今回は、50代以上のおひとりさまから実際によくいただくご質問に、Q&A形式でお答えします。

※この記事は、Claude有償版を使用しています。

※2026年8月22日時点となります。


Q1. 独身で子どももいません。私が亡くなったら、財産は誰のものになりますか?

A. 遺言がなければ、法律で決まった順番の親族(法定相続人)に渡ります。該当者がいなければ、最終的に国のものになります。

解説

配偶者や子どもがいない場合、財産は「ご両親→ご兄弟姉妹→甥・姪」という順番で相続人が探されます。

もし誰も見つからなければ、家庭裁判所での手続きを経て、最終的には国庫に帰属します。

「疎遠になっている親族に渡したくない」「お世話になった友人や団体に遺したい」という想いがある方ほど、遺言書がないとその願いは実現できません。

遺言は、ご自身の財産の行き先を自分の意思で決められる、唯一の手段です。


Q2. 甥や姪はいますが、ほとんど交流がありません。それでも財産は渡るのですか?

A. はい。交流の有無にかかわらず、法定相続人であれば相続権が発生します。

解説

民法上の相続順位は、血縁関係によって決まります。

生前の関係性の深さは関係ありません。

そのため「疎遠な甥姪に渡るくらいなら、お世話になった友人や近所の方、支援団体に遺したい」というご相談は非常に多くいただきます。

こうしたご希望を叶えるには、遺言書で「遺贈」(相続人以外への財産の受け渡し)を明記する必要があります。

ただし、甥・姪が相続人になる場合は「遺留分」(最低限保障された取り分)が発生しない立場のため、比較的自由度の高い遺言が可能です。


Q3. 遺言書を作るなら、どんな種類がありますか?行政書士に頼むメリットは?

A. 主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。確実性を重視するなら公正証書遺言がおすすめです。(2026年8月22日時点)

解説

種類 特徴
自筆証書遺言 自分で書く。費用は抑えられるが、書式不備で無効になるリスクや、発見されないリスクがある
公正証書遺言 公証人が作成。原本を公証役場が保管するため、紛失・改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要

おひとりさまの場合、遺言書の存在に気づいてくれる家族が身近にいないケースも多く、公正証書遺言が安心です。

行政書士は、財産調査から文案作成、証人の手配、公証役場とのやり取りまでを一貫してサポートできます。

「何をどう書けばよいか分からない」という段階からご相談いただけるのが、専門家に依頼する最大のメリットです。


Q4. 遺言書があれば、それだけで安心ですか?

A. 遺言書に加えて「遺言執行者」を決めておくことが、おひとりさまにはとても重要です。

解説

遺言書があっても、実際に預金の解約や不動産の名義変更などを行う「実行役」が必要です。ご家族が近くにいない場合、この実行役がいないと、せっかくの遺言が絵に描いた餅になってしまうことがあります。

そこで活用したいのが「遺言執行者」の指定です。

行政書士などの専門家をあらかじめ遺言執行者に指定しておけば、亡くなった後の煩雑な手続きをすべて任せることができ、ご友人や遠方の親族に負担をかけずに済みます。


Q5. 遺言以外に、おひとりさまが元気なうちに準備しておくべきことはありますか?

A. 「もしもの時」に備え、任意後見契約や死後事務委任契約もあわせて検討することをおすすめします。

解説

遺言書は「亡くなった後」の財産の行き先を決めるものですが、おひとりさまが本当に不安に感じるのは、実は次の2つです。

  • 判断能力が低下したときの財産管理や契約手続き → 任意後見契約
  • 亡くなった直後の葬儀・納骨・各種解約などの事務手続き → 死後事務委任契約

この2つと遺言書をセットで準備することで、「元気なうち」「判断能力が低下したとき」「亡くなった後」という人生の各段階を、切れ目なくカバーできます。

これが、いわゆる「終活」の土台となる考え方です。


最期に

まずは「現状」を整理することから

おひとりさまの相続対策は、家族がいる方以上に「準備しておくかどうか」で結果が大きく変わります。

今日ご紹介した内容は、あくまで一般的な考え方です。ご自身の財産状況やご家族関係によって、最適な対策は異なります。

「何から手をつければいいか分からない」という方は、まずは現状の整理からご一緒させてください。

お悩みのある方は、まず、弊所においてもご相談を受け付けております。(フォームからの一次返信までは無料です。)

弊所の問合せフォーム

お話を伺い、アドバイスをさせていただいております。(有償対応となります)

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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