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相続土地国庫帰属制度の概要

手引きの案内が、千葉県行政書士会にて案内がありました。

スタートは、どうなんでしょうね。

メインは、宅地、田畑や森林のどれになるんでしょうか?

今後、この辺りのご相談に対しても適切にご回答出来るようにしたいと思います。

「帰属できない土地」、「帰属の承認が出来ない土地」の見極めがし難いケースがありそうです。

特に「帰属の承認が出来ない土地」は、その後どうすれば良いものなのか?

どの様な解決手段があるのでしょうか。

奥深さを感じずにいられません。

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