アーカイブ:2024年 11月 02日

  1. 「このような場合はどうなるの?」(10)について記事を投稿しました

    おひとりさまの自身が亡くなった後、法定相続人も不在な場合、譲りたい友人に相続をしたい場合、ある程度の相続税がどのくらいになるかを確認しておく必要性はあると感じます。遺言書を作成しておく必要があります。

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