アーカイブ:2024年 11月 16日

  1. 「このような場合はどうなるの?」(11)について記事を投稿しました

    こういうケースは遺言書を書いておいた方が良いケースとなりますが、おひとりさまの被相続人の兄弟がいらっしゃるケースで、その兄弟は、既に他界されていて、甥、姪が法定相続人となるパターンになります。

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