個人ブログ

「行政書士法の一部を改正する法律」の成立に思うこと

なかなか大きな改正であると個人的に感じます。

改正ポイントは、大きく5つとなっています。

参考: Side B 服部先生(京都会)

先般の千葉会の定期総会で、常住会長も触れられてました。

 ① 第一条が「目的規定」から「使命規定」へ

 ② 第一条の2「業務」へ新たに「職責規定」を追加

 ③ 特定行政書士の業務範囲拡大

 ④ 第十九条「非行政書士」の行政書士法違反の明確化

 ⑤ 非行政書士の違反行為に両罰規定が追加

服部先生の個人的な見解な部分もありますが、概要は分かるかと。

来年の令和8年1月1日施行のようです。

意外に時間が無いかもですね。

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