個人ブログ
6.92025
「行政書士法の一部を改正する法律」の成立に思うこと
なかなか大きな改正であると個人的に感じます。
改正ポイントは、大きく5つとなっています。
先般の千葉会の定期総会で、常住会長も触れられてました。
① 第一条が「目的規定」から「使命規定」へ
② 第一条の2「業務」へ新たに「職責規定」を追加
③ 特定行政書士の業務範囲拡大
④ 第十九条「非行政書士」の行政書士法違反の明確化
⑤ 非行政書士の違反行為に両罰規定が追加
服部先生の個人的な見解な部分もありますが、概要は分かるかと。
来年の令和8年1月1日施行のようです。
意外に時間が無いかもですね。
コメント
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。