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無料相談会の相談員心得とは

色々な方がご相談に来られます。

行政書士の立場で、回答出来ない厳しいものもあります。

例えば、業際に抵触する内容があります。

個別具体的な税金の相談については税理士、登記は司法書士や法律相談(紛争)などは弁護士。。。故に行政書士としての業務の範疇までとなります。

きちんとその旨をお伝えし、可能な限りのお悩みに対する解決の方向性を

示すところとなろうかと痛切に感じています。

※一般論的なアドバイスは可能です。

ワンストップは、無料相談会では限界を感じます。

遺言書作成、相続手続きについて、何から手をつけたらとお考えの方には、良いと思います。


今週のお花(スプレーマム、ひまわり、アイビー)

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