アーカイブ:2026年 2月 07日

  1. 「令和8年4月1日施行の民法改正」に関すること

    令和8年4月1日より施行される部分については、父母の離婚後等の子の養育に関する見直しがポイントとなります。遺言・相続には間接的に影響されると思っています。今回挙げたものが全て列挙出来ている訳ではありません。予め、ご了承ください。

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