法定相続情報一覧図で実現するスムーズな遺産承継

はじめに

行政書士として、弊所においては、法定相続情報一覧図を作成することをお勧めてしています。

相続人調査と合わせて、ご対応するケースがあります。

法定相続情報一覧図の制度は、2017年5月29日から運用開始となっております。

※記事作成にあたり、ChatGPT有償版、Gemini PLUS(有償版)を利用しております。


1. 【制度の本質】重たい戸籍の束から解放される「魔法の一枚」の正体

相続が発生すると、まず直面するのが「膨大な戸籍謄本の収集」という壁です。銀行、証券会社、法務局、税務署……提出先ごとに「亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍」を求められ、その厚さは時に数十ページ、重さにして数百グラムに及ぶことも珍しくありません。

この物理的・心理的な負担を劇的に軽減するために2017年に導入されたのが「法定相続情報一覧図」です。この制度は、収集した戸籍一式をもとに作成した家系図のような一覧図を法務局に提出し、登記官がその内容を公的に認証する仕組みです。

認証を受けると、それ以降は「戸籍の束」を持ち歩く必要はなく、法務局が発行する「認証文付きの写し」一枚ですべての相続手続きが完結します。いわば、複雑な親族関係を国家が証明してくれる「相続用パスポート」のような存在です。

特に2024年4月から相続登記が義務化された今、期限内に手続きを終えるための強力な武器となります。

行政書士は、この一覧図の作成において、複雑に絡み合った戸籍を読み解き、正確な図面へと落とし込む「翻訳者」としての役割を担います。

制度を知っているかどうかで、その後の手続きに要する時間と精神的ストレスは雲泥の差となります。

まずは、この「魔法の一枚」が自分の相続ケースにどれほどの恩恵をもたらすかを知ることから、円滑な相続への第一歩が始まります。


2. 【具体的メリット】コストゼロで「手続きの渋滞」を解消する3つの理由

法定相続情報一覧図を作成すべき理由は、単なる利便性だけではありません。特筆すべき一つ目のメリットは「圧倒的なコストパフォーマンス」です。

通常、戸籍謄本を各提出先(銀行3行、法務局、証券会社など)の数だけ揃えると、発行手数料だけで数千円から一万円を超える出費となります。

しかし、この一覧図は法務局での発行手数料が「無料」であり、必要な通数を同時に、あるいは後から追加で取得することが可能です。

二つ目のメリットは「同時並行での手続き」が可能になることです。戸籍の原本が一セットしかない場合、一つの銀行から戻ってくるのを待って次の窓口へ……という「数珠つなぎ」の手続きになり、完了までに数ヶ月を要します。

一覧図を複数枚手元に置けば、すべての金融機関や登記申請を同時に進めることができ、最短ルートで遺産を整理できます。

三つ目は「再発行の容易さ」です。法務局で5年間データが保管されるため、後から「他にも解約が必要な口座が見つかった」という場合でも、戸籍を再度集め直すことなく、一覧図の再発行申請だけで対応できます。

このように、金銭的・時間的コストを最小限に抑えつつ、相続という「手続きの渋滞」を鮮やかに解消できる点が、プロが作成を強く勧める最大の理由です。

特に相続人が遠方に分散している場合や、仕事で忙しく窓口へ何度も足を運べない方にとって、このメリットは計り知れない価値を持ちます。


3. 【実務の裏側】戸籍収集の「落とし穴」を回避するための専門的知見

一覧図を作成する過程で最も困難なのは、実は図面の作成そのものではなく、その根拠となる「戸籍の完全な収集」にあります。

被相続人の出生から死亡までを辿る際、昭和の改製原戸籍や除籍謄本は手書きで判読しづらく、さらに結婚、離婚、転籍、養子縁組といったライフイベントごとに戸籍は枝分かれしていきます。

よくある失敗は、一部の期間が抜けていることに気づかず法務局へ提出し、差し戻されてしまうケースです。

特に終戦直後の筆頭者変更や、自治体の合併などで本籍地が追いづらくなっている場合、一般の方がすべてを繋ぎ合わせるには多大な労力を要します。

また、住所の繋がりを証明する「住民票の除票」や「戸籍の附票」においても、登記簿上の住所と現在の住所が一致しない場合の補完資料の選定には、実務的な経験が求められます。

行政書士は「職務上請求」という権限を活用し、全国の自治体から迅速かつ漏れなく戸籍を収集するスキルを持っています。

また、集めた資料を時系列で整理し、一覧図のフォーマットに正確に転記する作業も、一見単純に見えて細かな表記ルール(元号の記載方法や続柄の略し方など)が存在します。

この「収集」と「精査」という裏方の作業をプロに委託することで、不備による二度手間を防ぎ、確実な認証へと繋げることができます。

専門家の目を通すことで、一見して分からない「隠れた相続人」の存在や、相続放棄の事実なども含めた正確な情報の集約が可能となるのです。


4. 【専門家への依頼】行政書士が伴走することで得られる安心と確実性

法定相続情報一覧図の申出は、自分で行うことも可能ですが、行政書士や司法書士といった専門家に依頼するメリットは「正確性」以上のものがあります。

行政書士は、単に書類を揃えるだけでなく、その先にある「遺産分割協議書の作成」や「自動車の名義変更」「銀行口座の解約」など、相続手続き全体のコーディネーターとして機能します。

特に「相続人が10人以上いる」「海外在住者が含まれる」「先代の登記がそのまま放置されている」といった難易度の高いケースでは、専門家の介在が不可欠です。

例えば海外在住者がいる場合、一覧図にローマ字を併記したり、サイン証明書の取り扱いについてアドバイスしたりすることで、国際的な相続トラブルを未然に防ぎます。

また、司法書士と連携して相続登記(不動産の名義変更)までをワンストップで受任できる体制を整えている事務所も多く、2024年からの登記義務化に即応できる点も大きな強みです。

報酬面においても、戸籍一式の収集から一覧図の取得までをパッケージ化したプランを提示する事務所が増えており、予想外の追加費用を抑える工夫がなされています。

専門家に依頼するということは、手続きの代行を買うだけでなく、「法的な間違いがないという安心」と「大切な家族を亡くした時期に、事務作業に追われず故人を偲ぶ時間」を確保することに他なりません。

各分野の専門家の強みを理解し、自分の状況に最適なパートナーを選ぶことが、円満な相続を実現する鍵となります。


5. 【FAQとアクション】後悔しないために「今すぐできる」備えのステップ

最後に、多くの人が抱く疑問を解消しつつ、今日から始めるべきアクションを整理します。「いつ作ればいいのか?」という問いに対し、答えは「今すぐ」です。

実は、被相続人が高齢で存命のうちから戸籍を整理し、構成を把握しておくことは「生前整理」として非常に有効です。

相続が発生してから慌てて戸籍を遡るよりも、事前に本籍地の変遷を記録しておくだけで、後の手続きスピードは数倍に跳ね上がります。

もし既に相続が発生しているなら、まずはスマホのメモ帳に「亡くなった方の本籍地」を書き出すことから始めてください。

それがすべての出発点です。

よくある質問として「相続放棄した人は載せるのか」というものがありますが、答えは「載せる」です。

放棄によって権利を失っても、法定相続人としての歴史的事実は残るため、注記を入れた上で記載するのがルールです。

このように、一覧図には細かな作成指針がありますが、まずは「戸籍一式」「住民票の除票」「本人確認書類」の3カテゴリーを意識して準備を進めましょう。

もし、自治体への郵送請求やエクセルでの図面作成に少しでも不安を感じたら、迷わず行政書士の無料相談を活用してください。

一覧図という「地図」を手に入れることは、複雑な相続迷宮から抜け出す最短ルートです。

この一枚が、あなたとご親族の大切な権利を守り、次世代へとスムーズにバトンを渡すための最大の支えとなってくれるはずです。


おわりに

相続が発生してから、作成するケースが多いと思います。

生前整理の話も書いていますが、相続が発生する前に相続人の確認は必要かと思います。

 

遺言・相続に関しまして、お悩みのある方は、まず、ご相談を受け付けております。(フォームからの一次返信までは無料です。)

弊所の問合せフォーム

お話を伺い、アドバイスをさせていただいております。(有償対応となります)

関連商品

  1. 『兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合の資料収集は?』20241116時点(11)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第11回目となります。

  2. 『おひとりさまの遺言有無を確認する実務ガイド ― 調査・手続・複数遺言の取り扱いは?』20250920時点(24)

    今回は、おひとりさまの遺言有無を確認する実務ガイド ― 調査・手続・複数遺言の取り扱いという内容の記事となります。

  3. 『おひとりさまが親友に全財産を遺贈したい』20240706時点(3)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第3回目となります。 若干、フォーマットを変更させていただいております。

  4. 《家族に“困らない”を残す》50代からのデジタル遺産整理・5つの心得

    行政書士として、依頼者やそのご遺族が直面する「デジタル遺産」の調査は、現代の相続業務において避けては通れない最重要課題の一つとなっています。 実体が見えないデジタル資産は、放置すれば経済的損失やプライバシーの漏洩を招く恐れがあるため、法務の専門家として、以下の5つのポイントに基づいた緻密な調査と助言が求められます。 ※記事作成にあたり、Gemini PLUS(有償版)を利用しております。

  5. 『おひとりさまの異母兄弟に関すること』20250222時点(17)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第17回目となります。

  6. 『遺産分割協議後に遺言書が見つかった』20250315時点(18)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第18回目となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る