デジタル遺言(保管証書遺言)の誕生~法改正で何が変わる?新しい遺言のカタチ~

法改正で注目されています。

今回は、「デジタル遺言」というキーワードを紐解いていきたいと思います。

※今回の記事作成において、Gemini(有償版)とClaude(無償版)を使用しています。


1. はじめに:法改正で注目される「デジタル遺言」とは?

超高齢社会を迎えた日本において、相続をめぐるトラブルの増加に伴い「遺言」の重要性が高まっています。

しかし、従来の遺言制度では「自分で全文を手書きしなければならない(自筆証書遺言)」あるいは「公証役場に赴き、証人立会のもとで作成しなければならない(公正証書遺言)」といったハードルがあり、作成を躊躇する方が少なくありませんでした。

そうした中で、時代の潮流に合わせて検討が進められ、大きな注目を集めているのが「デジタル遺言」です。

法制審議会等での議論を経て、遺言の作成や保存においてデジタル技術を活用することが認められる方向へと舵が切られました。

デジタル遺言の導入は、これまで遺言作成に踏み切れなかった層に対しても、その心理的・物理的ハードルを大きく下げるものと期待されています。

スマートフォンの普及やパソコンでの作業が一般的となった現代において、デジタル技術を用いた遺言作成はまさに時代のニーズに応えた変革と言えます。

まずは「デジタル遺言とは何か」「どのような仕組みなのか」といった概要を押さえ、ご自身の将来やご家族への思いを残す新たな選択肢として理解を深めていきましょう。


2. デジタル遺言(保管証書遺言)の仕組みとこれまでの遺言との違い

今回新たに導入されるデジタル遺言の仕組みは、「保管証書遺言」などとも呼ばれ、従来の自筆証書遺言や公正証書遺言とは大きく異なります。

最大の変更点は、「本文をパソコンやスマートフォン等で入力・作成できる点」にあります。

従来の自筆証書遺言では、財産目録など一部を除き全文を自書(手書き)することが厳格な要件とされており、誤字脱字による無効リスクや、高齢に伴う筆記の負担が課題でした。

デジタル遺言では本文の電子入力が可能となるため、作成時の負担が大幅に軽減されます。

ただし、完全にオンライン上で完結するかはまだ分かりませんが、偽造や変造、遺言者の真意(本人の意思)に基づいているかを担保するための厳格なセキュリティと手続きが組み込まれる筈です。

作成されたデータは法務局などの公的機関で管理される仕組みが想定されており、第三者による改ざんや紛失のリスクを防ぐようです。

遺言の種類 本文の作成方法 管理方法 改ざん・紛失リスク
自筆証書遺言 原則すべて手書き 自宅等(保管制度利用も可) 高い(保管制度利用時は低い)
公正証書遺言 公証人が作成 公証役場 極めて低い
デジタル遺言 PC等の電子入力 公的機関(法務局等) 極めて低い

従来の自由さと確実さを兼ね備えた「第3の選択肢」として、デジタル遺言は極めて画期的な制度になり得ます。


3. デジタル遺言のメリットと期待される効果

デジタル遺言の導入には、遺言者(遺言を残す人)および相続人(受け取る人)双方にとって非常に大きなメリットが存在します。

第一に、「手軽さと手書き負担の軽減」です。長文を手書きする必要がないため、手や腕に不自由を感じている高齢の方でも、キーボード操作や音声入力などの支援ツールを活用して遺言を作成できます。

修正も容易なため、推敲を重ねて遺言を作成することが可能です。

第二に、「無効になるリスクの低減」が挙げられます。自筆証書遺言では「日付の記載漏れ」や「署名捺印の不備」といった形式的なミスにより無効化するケースが多発していました。

デジタル遺言ではシステム上のチェック機能が働くことで、形式不備による無効を防ぐ効果が期待されます。

第三に、「遺言の検索・把握の容易化」です。公的機関で一元化・データ管理されることで、遺族が遺言書の存在に気付かないという事態を防げます。

これにより、遺産分割協議が長引くトラブルを未然に防ぎ、相続手続き全体の円滑化に繋がります。

自身の意思を正しく、かつ確実に残すための大きな支えとなるでしょう。


4. 利用時の注意点と想定されるリスク・課題

多くのメリットを持つデジタル遺言ですが、利用にあたってはいくつかの注意点や課題も存在します。

制度の利便性だけに目を奪われず、リスクを正しく理解しておくことが重要です。

最大の懸念点は、「成りすまし」や「脅迫・不当な影響」の防止です。

本人が作成したように見せかけて第三者が作成する「成りすまし」や、心身が弱った高齢者に対して親族が圧力をかけて作成させるケースが懸念されます。

このため、電子署名や本人確認システム(マイナンバーカードの活用等)、あるいは動画・音声による本人確認など、真意を担保する厳格な認証手続きが不可欠です。

また、「デジタルデバイド(情報格差)」の問題もあります。

スマートフォンやPCの操作に慣れていない高齢者にとっては、逆にハードルが高く感じられる可能性があります。

さらに、システム上のセキュリティ対策(サイバー攻撃やデータ漏洩への備え)についても、公的機関による強固な基盤構築が求められます。

デジタル遺言だからといって完全に放置できるわけではなく、作成時には「本人の真意に基づくものであること」を証明するための準備が必要不可欠となります。


5. まとめ:遺言作成を専門家に相談すべき理由

デジタル遺言の登場により、遺言書作成の物理的なハードルは格段に下がります。

しかし、「形式が簡単になること」と「内容が適切であること」は別問題である点に注意しなければなりません。

遺言で最も重要なのは、「誰にどの財産をどれだけ残すか」という内容そのものです。

どれほど手軽にデジタル遺言が作成できたとしても、法律上の要件を満たしていなかったり、特定の相続人の「遺留分(法律上保障された最低限の取り分)」を侵害していたりすると、残された家族の間で深刻な争い(争族)に発展してしまいます。

また、税金面(相続税対策)を考慮していない内容にしてしまうと、相続人に思いがけない経済的負担を強いることにもなりかねません。

デジタルツールはあくまで作成の「手段」に過ぎず、遺言の「質」を高めるためには専門的なリーガル知識と知見が必要です。

弊所では、デジタル遺言をはじめとする最新の制度に対応し、ご相談者様の思いを確実に未来へ繋ぐ遺言作成をトータルサポートいたします。

ご家族への思いを確かな形にするために、ぜひ一度お気軽にご相談ください。


法改正の施行は、まだ先となります。

その為、内容が変わる可能性があるかもしれません。

やはり、ポイントは「成りすまし」や「脅迫・不当な影響」の防止になろうかと考えます。

今後の動向が注目されます。

今回は、あくまで現状の情報がベースとなっております。

予め、ご了承ください。

(2026年7月25日時点)


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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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