相続放棄と相続分の放棄についての考察

ご相談の際によく耳にするワードとして、相続放棄のお話があると聞きました。
少し、個人的な目線となりますが、考察していきたいと思います。

相続放棄・・・・・相続の権利を放棄すること
3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要あり

相続分の放棄・・・相続人が自身の相続分を放棄すること
相続放棄のような時間の制限や家庭裁判所への申述は不要

個人的な印象として、相続分の放棄で良いのではと感じてしまいます。
しかし、色々と調べてますと注意が必要なところがあります。

相続放棄においては、相続債務の負担から免れる事が出来ますが、相続分の放棄においては、それが出来ません。
なぜならば、相続人としての地位が残っているので、被相続人の債権者に対する債務は免除されません。
よって、相続分の放棄をする際は、被相続人の債務があるかないか?の確認が重要となります。

おまけで、相続分の放棄と似た用語として、相続分の譲渡があります。

相続分の譲渡・・・相続分を人に譲渡すること
相続分の放棄については、一方的な意思表示によって完結しますが、相続分の譲渡については、
相手側が必要になります。
相手側(譲渡された人)は、そのまま相続人の地位を引き継ぐことになるため、他の相続人
への相続分は影響されません。
但し、相続債務の負担から免れない点は、相続分の放棄と同じです。

様々な理由で相続放棄したいという場面は一定数あるとは思います。
その辺りは、相続をするものがきちんと道筋をつけて、遺されるものに引き継いでおくべき事柄であると考えます。
(急に亡くなられるケースなどは除きますが)

被相続人の方が、何の準備もないまま債務を抱えていたということはあると思います。短絡的に相続放棄とする
ものではなく、きちんと状況を見極めた上で、正しい判断をされることを望みます。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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