『おひとりさまの兄の借金を相続したくない』20240817時点(6)

1. はじめに

おひとりさまの兄には、浪費癖があり、借金を色々と方面でお金を借入ていたようです。

その兄も先日亡くなりました。

しかし、各方面から、兄の借金を返済するよう督促が来ている状態です。

『このような場合はどうなるの?』シリーズ第6弾です。

2. 問題

兄の借金が多い場合は、「相続放棄」をしたいと考えています。

どうしたら良いでしょうか?

3. 個人的な見解

相続が開始したこと(兄の死亡)を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を

する必要があります。

その為に、お兄さんの資産と負債を可能な限り調査をして、負債が多いことを確認することを

重要と考えます。

4. 注意点

他に相続人に遺産はいらない旨を書面を差し出しただけで「相続放棄」をしたことにはなりません。

正直、熟慮期間が短く、相続放棄をするのは大変かと思います。

相続放棄については、弁護士や司法書士の方にご相談をされることをお勧めいたします。

5. 最後に

連帯保証人になっていたら、相続放棄してもその地位は変わりません。

相続放棄はあくまで、債務者の地位を相続しないということになります。

相続放棄となると行政書士がご支援できる場面が限られます。(非効率と個人的には考えます)

関連商品

  1. 『おひとりさまの兄の財産を他の兄弟が使い込んだ場合、どの様に調べたら良いか?』20250719時点(22)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第22回目となります。

  2. 『一般的な相続税の計算の方法とは?』20241102時点(10)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 今回は、節目となる第10回目となります。

  3. 父親の自筆証書遺言を扱ううえで押さえるべき5つの注意点

    今回は、先日あったご相談内容を記事向けにアレンジをしております。 伺った状況をベースに遺言書(下書き)の扱いについて、整理をしてみました。 本記事は、ckaude(use.ai)、サムネイルは、gemini(有償版)を使用しています。

  4. 『遺品整理を依頼する』に関すること

    今回は、「遺品整理を依頼する」時に、気をつけることについての内容となります。

  5. 『相続放棄が増加する中での空き家問題』の記事より

    今回は、「相続放棄が増加する中での空き家問題」の記事についての内容となります。

  6. 《家族に“困らない”を残す》50代からのデジタル遺産整理・5つの心得

    行政書士として、依頼者やそのご遺族が直面する「デジタル遺産」の調査は、現代の相続業務において避けては通れない最重要課題の一つとなっています。 実体が見えないデジタル資産は、放置すれば経済的損失やプライバシーの漏洩を招く恐れがあるため、法務の専門家として、以下の5つのポイントに基づいた緻密な調査と助言が求められます。 ※記事作成にあたり、Gemini PLUS(有償版)を利用しております。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る