相続手続き支援の記事
『おひとりさまの兄の借金を相続したくない』20240817時点(6)
1. はじめに
おひとりさまの兄には、浪費癖があり、借金を色々と方面でお金を借入ていたようです。
その兄も先日亡くなりました。
しかし、各方面から、兄の借金を返済するよう督促が来ている状態です。
『このような場合はどうなるの?』シリーズ第6弾です。
2. 問題
兄の借金が多い場合は、「相続放棄」をしたいと考えています。
どうしたら良いでしょうか?
3. 個人的な見解
相続が開始したこと(兄の死亡)を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を
する必要があります。
その為に、お兄さんの資産と負債を可能な限り調査をして、負債が多いことを確認することを
重要と考えます。
4. 注意点
他に相続人に遺産はいらない旨を書面を差し出しただけで「相続放棄」をしたことにはなりません。
正直、熟慮期間が短く、相続放棄をするのは大変かと思います。
相続放棄については、弁護士や司法書士の方にご相談をされることをお勧めいたします。
5. 最後に
連帯保証人になっていたら、相続放棄してもその地位は変わりません。
相続放棄はあくまで、債務者の地位を相続しないということになります。
相続放棄となると行政書士がご支援できる場面が限られます。(非効率と個人的には考えます)
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