「ホームロイヤー契約」に関すること

新日本法規出版株式会社の記事を参考にさせていたきました。
参考:「ホームロイヤー契約(見守り及び財産管理)に明記すべき内容と締結の際の留意点は」2022/11/6より

「ホームロイヤー契約」の個人的なイメージは、弁護士さんと締結するという感じです。
一言では、「かかりつけ法務専門家」という表現がされているケースがあります。

行政書士という立場から、どの様な書面とすべきかという観点で記載させていただきます。

➀委任業務の範囲を定めること
 委任契約という性質上、範囲を定めることは重要です。
特に、受任者に代理権を付与する記載が必要となります。

➁管理して欲しい財産を特定すること
 契約者様と一緒に財産を管理していくのか?契約者様に代わり管理していくのか?
他に、契約締結後の財産増加の扱いについて、定めておく必要があります。

➂身上保護に関すること
 財産管理だけという話もあると思いますが、身上保護の面も考えておく必要があります。
身体的能力の低下があるご高齢者の方々について、日々変化されることが想定されます。
ご本人との定期的な面会などについても定めておく必要がありそうです。

➃委任事務の報告に関すること
 委任契約なので、善管注意義務に基づいての報告義務が課せられています。
その為、どの様な形(タイミング、報告方法など)の報告とするのかを定める必要があります。
契約者様のみで良いのか?信頼のおける親族などにも併せて行うかも確認が必要と思います。
 他に、監督機関を置くことも信頼性の観点では必要とありました。

ご本人が主体となる必要があるため、判断能力がある時に締結するものなので、
お元気なタイミングで行うことが正直、難しいのかなと思うところです。
(自分の考えです。先送りにしてしまうかなと感じてしまうため。)

おひとりで暮らしていて、近親者が近くにいらっしゃない方は、考えておいた方がよい
とは思います。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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