「戸籍」に関すること

先般、令和5年から予定の戸籍法改正に関して、記事を挙げました。
そこで、今回は戸籍の基本的なところを確認していきたいと考えています。

「戸籍」とは、日本国民一人一人の出生から死亡までの身分事項を公の帳簿に記録・管理し、
これを証明するものです。
 ➀出生(出生に関する事項)
 ➁結婚・離婚(婚姻・離婚に関する事項)
 ➂子の誕生(親子関係・養親子関係に関する事項)
 ➃死亡(死亡に関する事項)

「戸籍」に関する証明には、「戸籍謄本」「戸籍抄本」「記載事項証明書」があります。
 ➀「戸籍謄本」役所に保管されている戸籍の原文全部を写した書面(全員の記載事項)
 ➁「戸籍抄本」戸籍の原文の一部を抜粋して写した書面
 ☆平成6年の戸籍法の一部改正において、コンピュータ化が進展し、戸籍謄本が請求された場合、
  「全部事項証明書」、戸籍抄本が請求された場合、「個人事項証明書」を交付しています。
  令和5年からは、市区町村のしがらみが無くなる予定となります。

「現在戸籍」(現戸籍と略すことあり)
「除籍」現戸籍から結婚や死亡によって外れるという意味でも用いますが、戸籍を編製していた
構成員が全員いなくなってしまった戸籍のことも「除籍」と言います。(全部除籍とも言います)

「改製原戸籍」(かいせいげんこせき、かいせいはらこせき)
度重なる改正が行われ、改正前の戸籍は現在の戸籍簿から外し、改製原戸籍簿にまとめて
綴られています。改正原戸籍も公文書と同様に一定期間保存されます。
 明治5年式戸籍⇒明治19年式戸籍⇒明治31年式戸籍⇒大正4年式戸籍⇒昭和23年以降の戸籍は
「現行戸籍」、平成6年の改正後の戸籍は「コンピュータ化された戸籍」と呼ばれているようです。

私の両親の出生から死亡までを遡ったのが、まともに戸籍と向き合った初めての経験でした。
個人的な引っ越しで住民票は書き換えていましたが、戸籍はそのままです。
昔のものは手書きで、とても読めませんでした。(達筆過ぎて)
役所の方は、きちんと読んで下さり、助かったことを覚えています。

遺言書作成、相続手続きにおいて、戸籍は必要なものとなりますので、関心も持たれるのは
悪いことではないと考えています。

参考:「相続実務に役立つ戸籍の読み方・調べ方(第二次改訂版)」ビジネス教育出版社

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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