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「未来の空き家に備える」に関すること
家族信託・遺言・成年後見制度の比較
空き家に備えるにあたり、どのように家を受け継ぐのが良いのか?
個人的には、不動産を受け継がせるのは、公正証書遺言が良いと思います。(事情によるところは当然ありますが)
早めに、有識者にご相談をさせることが対策の第一歩になると考えます。
家族信託 | 遺言 | 成年後見制度 | ||
任意後見 | 法定後見 | |||
開始時期 | 契約で定めた時から | ご本人の死亡より | ご本人の判断能力喪失後 | |
終了時期 | 契約で定めた時まで | 一時相続のみ | ご本人の死亡まで | |
財産の管理者 | 受託者 | 指名された遺言執行者 | 任意後見人 | 成年後見人等 |
財産の活用・処分 | 契約の目的に沿っていれば、活用・処分が可能 | 遺言内容に従う | ご本人の財産の維持・保護が目的とし、ご本人のためにのみ支出 | ご本人の財産の維持・保護が目的とし、ご本のためにのみ支出 |
不動産の活用・処分 | ご本人の財産の維持・保護という観点から合理的な理由が必要。任意後見監督人の内諾が必要 | 居住用財産の処分は、家庭裁判所に申立てて、許可を得る必要あり。要売買契約書案 | ||
生活・医療・介護などにかかわる契約や手続き | 出来ない | 出来ない | 代理権目録の範囲内であること。病院や施設との契約や手続きなど | 病院や施設との契約、介護、福祉サービスの契約や手続きなどが出来る |
本人死亡後の遺産相続手続き | 信託財産は、希望通りに継承させることが出来る | 遺言執行者を指定し、遺言執行を託す | 出来ない | |
監督機関 | 特になし
任意で監督人や代理人をつけることは可能 |
なし | 任意後見監督人 | 家庭裁判所
成年後見監督人 |
参考;知識ゼロからの空き家対策 幻冬舎(p.138~139)より
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