個人ブログ
4.152023
「探索・利活用のためのガイドラインに関すること」の記事を投稿しました
法改正に関する部分で、個人的に気になっていたところとなります。
記事内に記載しているリンクのガイドラインは、一式となるとそこそこのボリュームがあります。
今回は、その一部の紹介となります。
令和3年民法改正・不動産登記法改正対応 所有者不明土地と空き家・空き地をめぐる法律相談
永盛雅子、井川憲太郎 共著
新日本法規
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4.152023
法改正に関する部分で、個人的に気になっていたところとなります。
記事内に記載しているリンクのガイドラインは、一式となるとそこそこのボリュームがあります。
今回は、その一部の紹介となります。
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