「現金寄付と現物寄付の違い」に関すること

2022年7月23日の記事に挙げました遺贈寄付に関するもので、
今回は、「現金寄付」と「現物寄付」の違いについて、触れて行きたいと思います。

参考文献:相続に係る専門家のための遺贈寄付の事務 税務経理協会 より引用

【現金寄付】
所得税の課税問題が発生することはない。

【現物寄付】
その現物付財産が不動産、株式等で含み益がある場合には、みなし譲渡課税の適用を受け、
所得税の課税が発生することがある。

■遺贈寄付の税務の全体像

相続税 所得税
現金寄付 遺言による寄付 原則として相続税の対象にならない 被相続人の準確定申告で寄付金控除が受けられる(※2)
相続財産の寄付 原則として相続税の対象にならない(※1) 相続人の確定申告で寄付金控除が受けられる(※2)
現物寄付 遺言による寄付 現金と同じ 含み益がある場合に、被相続人にみなし譲渡所得税(※3)
被相続人の準確定申告で寄付金控除が受けられる(※2)
相続による寄付 現金と同じ 含み益がある場合に、被相続人にみなし譲渡所得税(※3)
相続人の確定申告で寄付金控除が受けられる(※2)

※1:租税特別措置法70条の非課税規定あり
※2:寄付先が一定の公益法人等である必要あり
※3:租税特別措置法40条の非課税規定あり

現在、能登半島地震に対する寄付などの支援が行われています。
今回の対象とする寄付は、若干違うものとして、お考えになった方がよいかもしれません。
本日の個人的なポイントは、”一定の公益法人等”に該当しないと現金寄付でも寄付控除の対象とならない可能性もあるらしいので注意です。

関連商品

  1. 『おひとりさまの死後、遺品整理をしたい』20240907時点(7)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。 その第7回目となります。

  2. 『認定空き家再生診断士』が語る【202401005版】

    『認定空き家再生診断士』に登録して、しばらく経ちました。 財産管理制度の活用をする上で、知らないと何も始まりません。

  3. 今更?「老後資金2,000万円」に関すること

    今回は、「今更?『老後資金2,000万円』に関すること」の記事となります。

  4. 生成AIを安全に活用する5つの注意点

    今回は、生成AIを安全に利用する観点の記事となります。 本記事は、chatGPT(無料版)を参考利用にしております。

  5. 「(改正民法)所有者不明土地関連」を紐解く

    今回は、「(改正民法)所有者不明土地関連」の記事となります。

  6. 『遺留分の認定』に関すること

    今回は、「遺留分の認定に関すること」の記事となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る