『おひとりさまのペットに全ての財産を相続させたい』20240921時点(8)

1. はじめに

おひとりさまである私には、家族と呼べる人はいません。

でも、ペットの犬がいます。

『このような場合はどうなるの?』シリーズ第8弾です。

2. 問題

ペットである犬に、相続ができるのか?

お世話を知り合いにお願いする方法があるのか?

3. 個人的な見解

残念ですが、ペットに相続することは出来ません。

ペットのお世話を託す方法としては、

・死後事務委任契約の締結

・負担付死因贈与の締結

・負担付遺贈

・信託制度の利用

があると思われます。

4. 注意点

日本においては、法律上相続人となれるのは、人のみとなります。

ペットのお世話を信頼できる人に託す必要があります。

5. 最後に

おひとりさまは特にですが、自分亡き後にペットのお世話をお願い出来る方を探しておくことは、

生前に対応しておく必要があることは間違いありません。

すぐにそのような方が見つかるとは個人的には思えません。

特に信頼が出来るという点があると思いますので。

関連商品

  1. 「遺品整理士の活動」に関すること

    今回は、「遺品整理士の活動に関すること」の記事となります。

  2. 「高齢者見守りガイドブック(R5.3版)」に関すること

    今回は、「高齢者見守りガイドブック(R5.3版)に関すること」の記事となります。

  3. 『法定後見制度』に関すること

    今回は、「法定後見制度」に関することについての内容となります。

  4. 「終活支援サービス」に関すること

    今後、よねかわ行政書士事務所として、「終活支援サービス」を推進していきます。

  5. 「空き家再生診断士」に関すること

    今回は、「空き家再生診断士に関すること」の記事となります。

  6. 「空き家の3つの活用」に関すること

    今回は、「空き家の3つの活用に関すること」の記事となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る