『自治体から空き家の除却を求める通知が届いた時は?』20241012時点(9)

1. はじめに

今回は、先週の改正空家法 第14条絡みの記事を掲載しました。

それと関連するであろうという事で、本記事を取り上げました。

2. 問題

おひとりさまであった伯父が2年前に亡くなりました。

その伯父が所有していた建物が倒壊する恐れがあるという事で、除却をするようにと

自治体から通知が届きました。(扉の画像がそのイメージです)

私の両親も他界しており、ひとり娘であるため、どうしたらよいのでしょうか?

3. 個人的な見解

空き家が放置され、安全面に問題が生じているケースは前々の記事でも取り上げている通り、

社会問題となっています。

そのため、法律が整備されています。

・空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空き家法)

・不明者土地の利用の円滑化等に関する特別措置法

などがあります。

今回のケースにおいては、伯父さんの亡くなったことにより、相続人であるあたなに危険な

不動産の管理や除却を求められた可能性があります。

自治体からの通知を無視した場合、市町村長は、危険な空家や景観を損なる空き家の調査を行い、

特定空家等の認定を行い、助言指導、勧告、勧告に係る措置命令などを行います。

最終的には、行政代執行という強制的な取壊しその他の措置を行うことが予想されます。

勧告がなされてしまうと、特定空家等に係る敷地として扱われ、固定資産税等の住宅用地の特例

の対象から除外され納税負担が増加しますので、早めに自治体に相談をすることが望ましいです。

尚、代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、あなたから徴収することになります。

4. 注意点

今回のケースから回避することが、相続放棄で出来るか?

細かくは触れませんが、なかなか険しい道となる可能性があると感じます。

あと、空き家法については、まだ制度としてはまだまだなところがあります。

(個人的印象では、使えるケースが少ないと思われる)

改正なども行われる可能性が高いところです。

アンテナを張っておくことが重要となります。

5. 最後に

おひとりさまは特にですが、自分亡き後の不動産についてはきちんと遺言書や生前での措置を

しておくことが望ましいです。遺された方が正直、困ってしまうことでしょう。

急遽というケースも当然にあります。

100%の対策は正直、難しいと思いますが、日頃の生活の中で、相続人となり得る方には、

ご相談をしておくなどは必要かと考える次第です。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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