『少し気になる記事をみました』贈与契約編

1. はじめに

今回は、2024年12月20日(時点) 新日本法規HPより

最近購入した書籍に「条項例とケーススタディ 贈与契約書モデル文例集ー争族の予防と税務リスクへの対応ー」

というものです。

こちらの記事を拝読した上で、要点をまとめてもらいました。

chatGPT(有償版)を利用して、整理をしてみました。

令和5年度の税制改正により、相続税および贈与税の制度に重要な変更が加えられました。

これらの改正は、資産移転の時期に対する中立性を高め、税負担の公平性を確保することを目的としています。

主な改正点は以下のとおりです。

2. 相続時精算課税制度の見直し

続時精算課税制度を選択した受贈者が、特定贈与者から贈与を受けた場合、従来は贈与税の基礎控除が適用されませんでした。

しかし、今回の改正により、暦年課税の基礎控除(年間110万円)とは別に、相続時精算課税制度においても年間110万円の基礎控除が新設されました。

これにより、年間110万円以下の贈与については、贈与税の申告が不要となり、相続税の計算においても相続財産に加算されません。

3. 暦年課税における生前贈与加算期間の延長

従来、相続開始前3年以内に受けた贈与財産は相続財産に加算されていましたが、今回の改正でこの期間が7年に延長されました。

ただし、延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算しないこととされています。

4. 教育資金・結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置の延長

教育資金および結婚・子育て資金の一括贈与に対する贈与税の非課税措置が、それぞれ適用期間を延長されました。

教育資金の一括贈与の非課税措置は2026年3月31日まで、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置は2025年3月31日まで延長されています。

5. 空き家に係る譲渡所得3,000万円控除の適用期間延長

被相続人が居住していた空き家を売却した際の譲渡所得から最高3,000万円を控除する特例の適用期間が、2027年12月31日まで延長されました。

また、売却前に耐震改修工事や取り壊し工事を行う要件が緩和され、買主による工事も認められるようになりました。

6. 最後に

これらの改正により、資産移転の計画や税負担に関する戦略の見直しが求められます。

特に、大きな財産の移転を検討されている場合、税負担が増加する可能性があるため、慎重な判断が必要です。

また、贈与する財産の種類や評価方法によっては、相続税の計算が複雑になることもあります。

適切な贈与契約書の作成や、贈与時の評価の確認など、専門家の助言を受けることをお勧めします。

なお、贈与は口頭でも成立しますが、実際に贈与が行われたことの証拠として、贈与契約書を作成しておくことが重要です。

贈与契約書の文例や作成時の留意点については、専門家の指導を仰ぐと良いでしょう。

お悩みのある方は、まず、弊所においてもご相談を受け付けております。(フォームからの一次返信までは無料です。)

弊所の問合せフォーム

税理士と連携して、適正な財産を遺す上で、贈与契約書を作成する場面があると思います。

行政書士の立場としても再認識するきっかけとなった次第です。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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