『遺産分割協議後に遺言書が見つかった』20250315時点(18)

1. はじめに

今回は、遺産分割協議を実施した後に、被相続人が書いた遺言書が発見された場合についてのお話となります。

遺産分割協議と遺言書の内容が違った場合は、原則的には遺言書の内容が優先されることになります。

2. 遺産分割協議書のある条項について

被相続人甲の遺産を被相続人のA(長男)と被相続人のB(二男)が以下の通りに分割する。

(省略)

上記では、A長男 1/2、B二男 1/2で折半するという内容だったとします。

その後に、遺産全てをA長男に相続するという内容の遺言書が発見された場合、

B二男は困ると個人的には、思います。

3. 遺産分割協議後に遺言が発見され、協議内容と異なる遺言の場合、遺産分割協議書にどういう記載すると良いか

以下の遺産分割協議の内容と異なる被相続人甲の遺言が存在しているが、

被相続人甲の遺産を被相続人のA(長男)と被相続人のB(二男)が以下の通りに分割する。

遺言書の内容を確認した上で、その遺言書に書かれた内容を承知の上で、遺産分割協議をしたのだという書きっぷりに

なることでしょう。(要するに、「相続人全員の同意」が必要になる訳です。)

4.遺言の内容に、相続人以外の第三者がいた場合

遺産分割協議書に登場する相続人以外の名前があった場合、一番困ると思います。

正直、遺産分割協議書は無効となってしまうでしょう。

記載内容により、対応は変わってきますが、今回は触れないでおきます。

5. 最後に

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士