6.282025
「行政書士法の一部を改正する法律案」が、成立いたしました。
今回は、改正内容に関して、自分なりの解釈を整理してみたいと思います。
施行日は、令和8年1月1日となります。
行政書士法改正が実現しました
2026/4/11
令和8年4月からの居住10年・納税5年化と遡及適用の実務的衝撃
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2026年4月開催無料講座の申込みを受付中
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『法定相続情報一覧図で実現するスムーズな遺産承継』に関してとなります
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『このような場合はどうなるの?』(29)として、気になることをまとめてみました。
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2026年4月開催無料講座を開催いたします
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