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「戸籍法の一部を改正する法律(令和6年3月1日施行)」に関すること
今回は、来月から施行される戸籍法一部改正に関してとなります。
<法務省URL>
法務省HP
行政書士業務として、遺言、相続を生業にしている個人としては影響がありそうです。(あると思います)
利便性や今後に触れた記事がありました。
概要を確認できればと思います。
【改正ポイント】
1. 戸籍証明書等の広域配布
2. 戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担軽減
3. マイナンバー制度の活用による戸籍証明書等の添付省略
4. 戸籍電子証明書の活用による戸籍証明書等の添付省略
が挙げられています。
1.が一番、大きいところかと思いますが、当然注意点もあります。
これまでにおいては、戸籍証明書等を本籍のある市区町村ごとに個別に請求する必要があります。
この改正が施行されると、最寄りの市区町村の窓口で、他の市区町村が本籍地の戸籍証明書等も、
まとめて請求が出来るようになります。
しかし、注意点としては、誰もが請求出来る訳ではないということです。
戸籍に記載されているご本人の他は、その配偶者、直系尊属、直系卑属に限られます。
(職務上請求書は広域配布の対象ではないようです。不正利用を助長させる可能性を危惧されて
いる可能性は否めません。)
2.については、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う際には、提出先の市区町村の
職人の方が戸籍を確認することが出来るので、本籍を記した証明書等が不要となるようです。
3.申請をする際にマイナンバーカードを提示することで、申請者の戸籍関係情報を確認出来る
こととなるため、戸籍証明書等が不要となるものがあるそうです。
(申請する手続きにより、省略となる時期等が変わる様子です。事前確認は必要そうです。)
4.法務省の戸籍情報連携システムによって、戸籍電子証明書を発行することが可能となることで、
戸籍電証明書提供用識別番号を申請先に提示することで、戸籍証明書等が不要となるようです。
こちらも3.の()書きと同様時期等は法務省HPに案内がされるようです。
窓口の負荷は下がるのでしょうかという指摘もされていました。
やってみないと分からないということでしょうが、遺言、相続の観点においては、楽になる
一面もありますが、この内容が正しい情報が提供されているかの目は、養う必要があるように
も感じます。
参考文献:法律のひろば Vol.77/2024.2 ぎょうせい
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