「相続人が居ない遺産」に関すること

新日本法規の2022年9月1日の記事にこういうものがありました。
新日本法規 2022年9月1日記事

== 記事より抜粋(序文)==
晩婚化・少子化・非婚化などの多様性が進む昨今、亡くなった方の財産処分に大きな問題の出ることが散見されます。

昭和の時代以降、亡くなった方の相続人が大勢いて、その相続人間で遺産の取り合いになる紛争は多く、我々のような
弁護士には遺産分割協議や調停・審判、遺言書に端を発した遺留分侵害の事件依頼が多くありました。

もちろん、今でも遺産分割や遺留分に関するご相談は多いのですが、徐々に、相続人が居ない場合のトラブルに関する
相談も増えている印象があります。

そして、今年も何件か、相続人不存在の遺産に関するご依頼を受けました。その一つに、ある法人の代表者が配偶者も
子供も(親兄弟も)残さずに亡くなり、第三者への遺贈などを記載する遺言書も無かったため、その法人が「特別縁故者
として元代表者の遺産を貰えるものなのか、というものでした。
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相続人不存在ということで、何もしないと最終的に国庫へ帰属することになります。
しかし、そこまでの過程について、
・相続人の確認(原文では、「捜索」という文言が用いられてました)
・相続財産の管理、清算
⇒ その為に相続財産管理人の選任(家庭裁判所への申立てによる)
⇒ 特別縁故者については、財産の分与を裁判所に申立て

特別縁故者に見做されるには?

民法 第九百五十八条の三
前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者被相続人の療養看護に
努めた者
その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は
一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。

次に、法人が「特別縁故者」となり得るのか?

家庭裁判所の審判例では、社会福祉法人や地方公共団体といった「法人」は除外されないとされており、更には、
法人格を有していない団体も特別縁故者に該当しうると判断しているとのこと。

やはり、事前に対策をしておくのが良いと言えます。(急な事案は仕方ありませんが)
しかし、国庫へ帰属しても問題ないと考えておられる方となると、どうにも出来ないですよね。
難しい問題であると感じる次第です。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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