『相続放棄が増加する中での空き家問題』の記事より

こちらの記事は、”一般社団法人空き家管理士協会”の創設者(山下 裕二氏)の記事となります。
参考;相続放棄が増加する中での空き家問題

先日、ブログを投稿しましたが、相続放棄をされる方が多くなっているというものです。
付随しての空家問題という訳です。

★noteの記事より引用
(原文のまま:改行のみ)

近年、不動産や預貯金、借金などプラス、マイナスどちらの遺産も受け継がない「相続放棄」が増加していて、
2022年は全国の家庭裁判所で過去最多の26万497件が受理されたそうです。
これが今後の空き家問題に大きな影響を与えることは間違いありません。
特に、40代以上のみなさんにとって、この問題は避けて通れないものとなっています。

要因としては、
(原文のまま:改行のみ)

生活スタイルの変化や経済的な理由から、相続放棄が増加しています。とくに、地元を離れている子供が
実家を相続する際、維持費や固定資産税の負担を嫌って実家の相続を放棄することが多いようです。

私の場合は、相続放棄はしませんでしたが、固定資産の処分という形は取りました。
両親が長年住んでいた場所ではありましたが、姉と相談しての処分となります。
親にも生前にそうすることは言ってました。

解決策としては、
(原文のまま:改行のみ)

空き家問題に対処するためには、地域社会と政府の連携が必要不可欠です。
去年の法改正で、「相続放棄した実家の管理義務については、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有
しているひとが自分の家と同じように管理すること」となっていますが、このあたりの解釈は難しいところです。
国土交通省の通達では、占有者に当たるか否かの判断は、個別具体の事案ごとに判断が必要ですが、
例えば 対象の家屋に占有者自身の家財や荷物等を保管している場合や、対象となる家屋の鍵 を保有している場合には、
占有者に当たる可能性があるとされています。
今後、空き家の放置を防ぐためには、実家を相続して活用したくなるような施策や、実家を含めた二拠点生活が
しやすい環境づくりがこれから大事になってくるとおもいます。

解決策の部分については、色々な事情があるように感じます。
相続放棄の熟慮機関が短いという点で、細かな検討もせずに相続放棄という選択をされる方は一定数いると
感じています。
★「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内(民法915条1項)

理想は、生前にご両親ときちんと話をしておき、備えておくことしかないと考えます。
あくまで理想です。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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