「著作権相談」に関すること

昨年11月に著作権相談員養成研修を修了したことを投稿したかと思います。

著作権相談員名簿にエントリされました。
令和5年3月9日現在

日本行政書士連合会ホームページには、以下の説明があります。

https://www.gyosei.or.jp/information/service/case-intellectual.html
2023年4月6日閲覧

以下、「著作権相談員」の説明部分を抜粋***********************

日本行政書士会連合会では、政府の知的財産立国政策、文化庁の著作性行政の意向を踏まえ、
事業者や地域の著作権相談に対応できる行政書士を「著作権相談員」と位置付け、
同相談員を養成することを目的に、「著作権相談員養成研修」を実施しております。
研修内容としては、著作権の基礎知識と著作権申請業務に必要な知識を修得としています。

本研修を受講し効果測定に合格した者を「著作権相談員」として「著作権相談員名簿」を
作成し、関係機関(文化庁、公益社団法人著作権情報センター、
一般社団法人ソフトウェア情報センター)に提出しております。
******************************************

「特許権」、「実用新案権」、「意匠権」、「商標権」とは、大きく異なります。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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