「遺品整理士」に関すること

2022年末あたりから、「遺品整理士」の資格を取得するべく、学習をして来ました。
(現在、インプット学習を終え、レポート作成を行い、遺品整理士認定協会へ「提出中」のステータス。)

相続手続きを支援する行政書士の立場として、知っておく必要があると感じた点がありました。
私の個人的な視点からの話となりますので、ご承知おき願います。

まず、「遺品整理士」とは?からかと思います。
⇒ 故人の家や部屋の片づけ,清掃,不要品の処分など,遺品の整理を専門に行う職業。
〔遺品整理士認定協会が認定する資格〕
※データ提供元: Oxford Languages

➀「遺品」と「不用品」の違い
「遺品」・・・亡くなった方の遺産の中で、生前亡くなった方が日々使用していた物品全般を指し、
       その中でも「形見分け」として、ご遺族に分け合うもの
「不用品」・・・必要がなくなった物
※当然、全く違うものです。「遺品」と「不用品」の判断はご遺族の方がお決めになることです。

➁「遺品」の取り扱い
「お焚き上げ」・・・粗末に扱うことができない品物や故人が生前に大切にしていた遺品などを、
          神社や寺院で供養して頂いた後に焼却して処分する宗教儀式のこと。
「遺品の買取」・・・最近は需要が高まっている様子。遺品整理料金への還元を希望される方も
          いらっしゃるとのこと。(古物商許可を得ているところに依頼すること)
※不法投棄するようなところへは依頼してはなりません。

➂「不用品」の処分
信頼できる不用品回収業者であることが重要です。
適切なお見積り、処分方法を実施出来、悪徳な業者でないこと。
きちんと一般廃棄物収集運搬の許可を得ていること。(事業から発生したものではない前提)
料金について、各地方公共団体により異なることなどを把握していることなど実績のある業者から
選定する必要があります。

相続手続きを生業とされている行政書士の方は、数多くいると思います。
遺品整理をご依頼する際は、きちんと対応をしてくれるパートナーがいる方に、
お仕事をお願いする必要性があると強く感じています。

まだ「遺品整理士」をではありません。
しかし、
ご遺族の方々の思いに適切な形で寄り添えることが重要な資質であると感じています。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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