弊所サービス全般の記事
『おひとりさまのペットに全ての財産を相続させたい』20240921時点(8)
1. はじめに
おひとりさまである私には、家族と呼べる人はいません。
でも、ペットの犬がいます。
『このような場合はどうなるの?』シリーズ第8弾です。
2. 問題
ペットである犬に、相続ができるのか?
お世話を知り合いにお願いする方法があるのか?
3. 個人的な見解
残念ですが、ペットに相続することは出来ません。
ペットのお世話を託す方法としては、
・死後事務委任契約の締結
・負担付死因贈与の締結
・負担付遺贈
・信託制度の利用
があると思われます。
4. 注意点
日本においては、法律上相続人となれるのは、人のみとなります。
ペットのお世話を信頼できる人に託す必要があります。
5. 最後に
おひとりさまは特にですが、自分亡き後にペットのお世話をお願い出来る方を探しておくことは、
生前に対応しておく必要があることは間違いありません。
すぐにそのような方が見つかるとは個人的には思えません。
特に信頼が出来るという点があると思いますので。
関連商品
-
これなら安心!大切な家族へ想いをつなぐ、新しい相続・遺言のやさしいルール
ご存じですか? 先日、国会で私たちの「相続」や「遺言」に関する法律(民法など)を、これまでよりもっと優しく、便利にするための大きな改正が決まりました。 ※本記事作成において、gemini(有償版)を使用しています。 ※2026年6月27日時点となります。
-
「おひとりさま」の相続について
今回は、「おひとりさま」の相続についての記事となります。
-
「空き家の3つの活用」に関すること
今回は、「空き家の3つの活用に関すること」の記事となります。
-
戸籍法が改正の恩恵(令和5年度開始予定)に関すること
今回は、「戸籍法が改正の恩恵(令和5年度開始予定)に関すること」の記事となります。
-
(改訂)死後事務委任契約に関すること
2022年6月5日、2022年6月18日の『死後事務委任契約』に関する記事を見直したものとなります。
-
「未来の空き家に備える」に関すること
今回は、「未来の空き家に備えるに関すること」の記事となります。



