『おひとりさまのペットに全ての財産を相続させたい』20240921時点(8)

1. はじめに

おひとりさまである私には、家族と呼べる人はいません。

でも、ペットの犬がいます。

『このような場合はどうなるの?』シリーズ第8弾です。

2. 問題

ペットである犬に、相続ができるのか?

お世話を知り合いにお願いする方法があるのか?

3. 個人的な見解

残念ですが、ペットに相続することは出来ません。

ペットのお世話を託す方法としては、

・死後事務委任契約の締結

・負担付死因贈与の締結

・負担付遺贈

・信託制度の利用

があると思われます。

4. 注意点

日本においては、法律上相続人となれるのは、人のみとなります。

ペットのお世話を信頼できる人に託す必要があります。

5. 最後に

おひとりさまは特にですが、自分亡き後にペットのお世話をお願い出来る方を探しておくことは、

生前に対応しておく必要があることは間違いありません。

すぐにそのような方が見つかるとは個人的には思えません。

特に信頼が出来るという点があると思いますので。

関連商品

  1. 【振り返り特集】『このような場合はどうなるの?』(11)~(20)

    2025年も残りわずかということで、非定期シリーズの『このような場合はどうなるの?』(11)~(20)をまとめました。 引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

  2. 【chatGPTに聴いてみた】遺言・相続のよくある相談ベスト5|失敗しない準備と実務のコツ

    遺言・相続の相談は「どこから手を付ければよいか分からない」という不安から始まります。 本記事では、現場で特に問い合わせが多いテーマを5つ厳選し、最初の一歩から手続きの全体像、注意点までを実務目線で解説します。

  3. 『夫婦おふたりさまで生前に住んでいる不動産を贈与したらどうなるの?』20250118時点(15)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第15回目となります。

  4. 『少し気になる記事をみました』贈与契約編

    今回は、新日本法規HPの記事を見てのchatGPT(有償版)を使って、作成したものとなります。 私自身で校正をした上での記事となります。

  5. 尊厳死宣言書に関すること

    今回は、「尊厳死宣言書」についての記事となります。

  6. 『死後の遺体の引取りを頼みたい』20250426時点(19)

    非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第19回目となります。

記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

ページ上部へ戻る