弊所サービス全般の記事
『おひとりさまのペットに全ての財産を相続させたい』20240921時点(8)
1. はじめに
おひとりさまである私には、家族と呼べる人はいません。
でも、ペットの犬がいます。
『このような場合はどうなるの?』シリーズ第8弾です。
2. 問題
ペットである犬に、相続ができるのか?
お世話を知り合いにお願いする方法があるのか?
3. 個人的な見解
残念ですが、ペットに相続することは出来ません。
ペットのお世話を託す方法としては、
・死後事務委任契約の締結
・負担付死因贈与の締結
・負担付遺贈
・信託制度の利用
があると思われます。
4. 注意点
日本においては、法律上相続人となれるのは、人のみとなります。
ペットのお世話を信頼できる人に託す必要があります。
5. 最後に
おひとりさまは特にですが、自分亡き後にペットのお世話をお願い出来る方を探しておくことは、
生前に対応しておく必要があることは間違いありません。
すぐにそのような方が見つかるとは個人的には思えません。
特に信頼が出来るという点があると思いますので。
関連商品
-
『非典型財産の相続実務』に関すること
今回は、「非定型財産の相続実務」に関することについての内容となります。
-
『少し気になる記事をみました』贈与契約編
今回は、新日本法規HPの記事を見てのchatGPT(有償版)を使って、作成したものとなります。 私自身で校正をした上での記事となります。
-
『少し気になる記事をみました』遺品整理編
今回は、「遺品整理トラブルの近年増加」という記事を見てのchatGPT(有償版)を使って、作成したものとなります。 私自身で校正をした上での記事となります。
-
『夫婦おふたりさまで生前に住んでいる不動産を贈与したらどうなるの?』20250118時点(15)
非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第15回目となります。
-
「音楽教室、著作権料で合意 JASRAC」という記事に思うこと
今回は、著作権相談員という立場であり、気になった記事を挙げさせていただきます。 尚、今回の記事は、chatGPT(有償版)を使用しています。
-
『日本海洋散骨協会ガイドライン』に関すること
今回は、「日本海洋散骨協会ガイドライン」の紹介をいたします。



