弊所サービス全般の記事
『おひとりさまのペットに全ての財産を相続させたい』20240921時点(8)
1. はじめに
おひとりさまである私には、家族と呼べる人はいません。
でも、ペットの犬がいます。
『このような場合はどうなるの?』シリーズ第8弾です。
2. 問題
ペットである犬に、相続ができるのか?
お世話を知り合いにお願いする方法があるのか?
3. 個人的な見解
残念ですが、ペットに相続することは出来ません。
ペットのお世話を託す方法としては、
・死後事務委任契約の締結
・負担付死因贈与の締結
・負担付遺贈
・信託制度の利用
があると思われます。
4. 注意点
日本においては、法律上相続人となれるのは、人のみとなります。
ペットのお世話を信頼できる人に託す必要があります。
5. 最後に
おひとりさまは特にですが、自分亡き後にペットのお世話をお願い出来る方を探しておくことは、
生前に対応しておく必要があることは間違いありません。
すぐにそのような方が見つかるとは個人的には思えません。
特に信頼が出来るという点があると思いますので。
関連商品
-
『後見契約や介護契約』に関すること
今回は、「後見契約や介護契約に関すること」の記事となります。
-
【chatGPTに聴いてみた】遺言・相続のよくある相談ベスト5|失敗しない準備と実務のコツ
遺言・相続の相談は「どこから手を付ければよいか分からない」という不安から始まります。 本記事では、現場で特に問い合わせが多いテーマを5つ厳選し、最初の一歩から手続きの全体像、注意点までを実務目線で解説します。
-
『夫婦おふたりさまで生前に住んでいる不動産を贈与したらどうなるの?』20250118時点(15)
非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施しております。 今回は、第15回目となります。
-
資産目録について
今回は、「資産目録について」の記事となります。
-
『令和8年4月1日施行の民法改正』に関すること
今回は、令和8年4月1日施行の民法改正に関する内容となります。 行政書士業務として関連が深そうなところをピックアップしていければと思います。 本記事の内容は、令和8年2月7日現在のものとなります。 ※記事作成にあたり、chatGPT(有償版)を利用しております。
-
「空き家の3つの活用」に関すること
今回は、「空き家の3つの活用に関すること」の記事となります。



