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今回は、この様な事例に関して、確認が出来ればと思います。

【事例】※あくまで事例となります。
・相談者のご両親は小さい頃に離婚しました。

・相談者は母親に引き取らました。

・父親とは、全く音信不通の状態でした。

・父親は、再婚して、子供(息子)が一人います。

・父親は、私が32歳の時に亡くなりました。

・母親も、私が40歳の時に亡くなりました。

将来、私が死んだ時に、異母兄弟となる父親の再婚相手の息子が相続人となるのでしょうか?

【基本的な見解】
・相談者が独身のケース

・結婚はしているが、子供がいないケース(両親は既に事例上、他界している)
においては、異母兄弟が相続人となるケースはあり得ます。

面識のない異母兄弟に相続をさせたくないと考えるならば、遺言書を作成しておくことを推奨いたします。
異母兄弟を含め、兄弟には遺留分がないので、効果的であると考えます。

この事例において、会ったこともない異母兄弟に相続をするのは、なかなか考えにくいと思います。

法定相続人の調査はしておく必要はあると考えます。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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