弊所サービス全般の記事
『このような場合はどうなるの?』20240622時点(2)
今回は、この様な事例に関して、確認が出来ればと思います。
【事例】※あくまで事例となります。
・相談者のご両親は小さい頃に離婚しました。
・相談者は母親に引き取らました。
・父親とは、全く音信不通の状態でした。
・父親は、再婚して、子供(息子)が一人います。
・父親は、私が32歳の時に亡くなりました。
・母親も、私が40歳の時に亡くなりました。
・将来、私が死んだ時に、異母兄弟となる父親の再婚相手の息子が相続人となるのでしょうか?
【基本的な見解】
・相談者が独身のケース
・結婚はしているが、子供がいないケース(両親は既に事例上、他界している)
においては、異母兄弟が相続人となるケースはあり得ます。
面識のない異母兄弟に相続をさせたくないと考えるならば、遺言書を作成しておくことを推奨いたします。
異母兄弟を含め、兄弟には遺留分がないので、効果的であると考えます。
この事例において、会ったこともない異母兄弟に相続をするのは、なかなか考えにくいと思います。
法定相続人の調査はしておく必要はあると考えます。
関連商品
-
「尊厳死と安楽死」に関すること
今回は、「尊厳死と安楽死に関すること」の記事となります。
-
「空き家対策基本書(京都府行政書士会)」に関すること
今回は、「空き家対策基本書(京都府行政書士会)に関すること」についての記事となります。
-
『このような場合はどうなるの?』20240601時点(1)
非定期的に、「このような場合はどうなるの?」を実施していきたいと思います。
-
成年後見制度に関すること
今回は、「成年後見制度に関すること」の記事となります。
-
『おひとり様のデジタル遺品についてどうしておいた方が良いか?』20250830時点(23)
デジタル時代の終活は「情報を管理する力」がカギです。 おひとり様でも、今から準備を始めれば安心です。 行政書士がサポートできることもありますので、ぜひお気軽にご相談ください。
-
『非典型財産の相続実務』に関すること
今回は、「非定型財産の相続実務」に関することについての内容となります。



