弊所サービス全般の記事
『このような場合はどうなるの?』20240622時点(2)
今回は、この様な事例に関して、確認が出来ればと思います。
【事例】※あくまで事例となります。
・相談者のご両親は小さい頃に離婚しました。
・相談者は母親に引き取らました。
・父親とは、全く音信不通の状態でした。
・父親は、再婚して、子供(息子)が一人います。
・父親は、私が32歳の時に亡くなりました。
・母親も、私が40歳の時に亡くなりました。
・将来、私が死んだ時に、異母兄弟となる父親の再婚相手の息子が相続人となるのでしょうか?
【基本的な見解】
・相談者が独身のケース
・結婚はしているが、子供がいないケース(両親は既に事例上、他界している)
においては、異母兄弟が相続人となるケースはあり得ます。
面識のない異母兄弟に相続をさせたくないと考えるならば、遺言書を作成しておくことを推奨いたします。
異母兄弟を含め、兄弟には遺留分がないので、効果的であると考えます。
この事例において、会ったこともない異母兄弟に相続をするのは、なかなか考えにくいと思います。
法定相続人の調査はしておく必要はあると考えます。
関連商品
-
『少し気になる記事をみました』負動産編
今回は、新日本法規HPの記事を見てのchatGPT(有償版)を使って、作成したものとなります。 私自身で校正をした上での記事となります。
-
『令和8年4月1日施行の民法改正』に関すること
今回は、令和8年4月1日施行の民法改正に関する内容となります。 行政書士業務として関連が深そうなところをピックアップしていければと思います。 本記事の内容は、令和8年2月7日現在のものとなります。 ※記事作成にあたり、chatGPT(有償版)を利用しております。
-
『遺留分の認定』に関すること
今回は、「遺留分の認定に関すること」の記事となります。
-
任意後見契約に関すること
『任意後見契約』についての内容となります。
-
【振り返り特集】『このような場合はどうなるの?』(1)~(10)
新年ということで、昨年より非定期シリーズの『このような場合はどうなるの?』(1)~(10)をまとめました。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。
-
遺言・相続業務で行政書士がお手伝いできること総まとめ
今回は、遺言・相続業務として、お手伝いできるであろう点を挙げてみました。改めてという部分が強いですが、ご相談前に確認していただけると良いかと考えた次第です。 ※この記事は、chatGPT(有償版)を利用しています。



