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『アメリカにおける死後事務』に関すること

成年後見と死後事務の境目が曖昧なところについて、アメリカではどうなっているのか?
日本加除出版「新・成年後見における死後事務 円滑化法施行後の実務の対応と課題」
のコラムに書かれた内容を引用させていただいております。
アメリカにおける成年後見(adult guardianship】は州によって法律は異なります。
身上監護の意味ではguardianshipという用語を、財産管理の意味ではconservatorshipという
用語を用いる州がある一方、カルフォルニア州のように、guardianshipという用語を
用いず、身上監護と財産管理の両面でconservatorshipという用語のみを用いる州もあります。
成年後見制度は、その制度を利用することにより、成年被後見人(ward)の行為能力が
制限されるので、あくまで最後の手段として考えられています。そのため、より制限的でない
方法として、信託(trust)やリビング・ウィル(living will)、持続的代理権
(durable power of attorney)等の後見制度に代替するシステムがあります。
日本の任意後見制度に相当する持続的代理権は、当事者の一方が相手方に一定の事務処理
(財産管理・身上監護)を委託し、本人が無能力となった場合においても持続的効力を持つ
委任です。
今回、持続的代理権という言葉は、馴染みがなかったため、任意後見に近いイメージとあります。
リビング・ウィルは、医療に関する患者が生前に自分の意思を文書で表現する方法ととらえています。
個人的な所感となりますが、やはり死後事務に関しては別手段に委ねられているという点
と感じました。
生前と死後の境目については、日本とアメリカとで大きく変わるところはない様に感じました。
他の国についても気になってきますね。人間生まれて来た限りは、遅かれ早かれ訪れることは
意識する必要があるという意識が更に高まった次第です。
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