『兄弟姉妹や甥・姪が相続人となる場合の資料収集は?』20241116時点(11)

1. はじめに

今回は、おひとりさまの相続において、兄弟姉妹や甥・姪が法定相続人となるケースについて、

相続手続きにおいて、集める資料は何なのか?について、触れてみたいと思います。

今回は、2024年11月16日時点の内容とさせていただきます。

2. 素性を知らない伯父の相続手続きで何の資料を収集すれば良いのか?

先日、ひとり暮らしをしていた伯父さんが利用していたクレジットカード会社からの督促状が、届きました。

私の父親は、伯父さんと二人兄弟でした。父親は既に他界をしており、調べていくうちに、伯父さんが数か月前に亡くなっていたことを知りました。

伯父さんとは、全く会っておらず、寝耳に水の状態でした。

これから、何をすれば良いのでしょうか?

3. 伯父(伯母)の相続手続きでまず実施することは基本的にこうなります

いったん自己のために相続があったことを知った時から3ヶ月以内の相続放棄等の手続きに間に合うように調査することが賢明かと考えます。

その際に、

・相続人(今回は伯父さん)の範囲を調査

・相続財産の調査

が必要となります。

前者を調べる場合、戸籍謄本・除籍謄本の取得

後者は遺された各資料からの調査、取引先銀行への照会や信用情報機関への照会

正直、後者が大変です。

特に負の財産の調査が優先順位が高いと考えます。

負の財産で考えられるものとしては、賃料の遅滞がないか?公租公課(税金や公共的な負担金)がないか?他人の連帯保証人になっていないか?

4. 最後に

生前からのご両親とのやりとりで、伯父さんの可能性を把握できるものなのか?

なかなか難しいと思います。(正直なところ)

伯父さんが、生前におひとりさまとしての準備が重要なのだと考えます。

専門家に簡易な調査について相談するのもありかと考えます。

まず、弊所においてもご相談を受け付けております。(フォームからの一次返信までは無料です。)

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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