『日本海洋散骨協会ガイドライン』に関すること

1. はじめに

(1)散骨とは

海洋散骨は、祭祀の目的をもって、故人の火葬したあと、その焼骨を粉状に砕き散布することをいいます。

(2)散骨は、原則として自由に行える

散骨は、墓地、埋葬等に関する法律にこれを禁止する規定はなく、一部地域の条例を除いて法規制の対象外とされています。また、散骨については、法務省が、1991年に、葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪(刑法190条)に違反しないとの見解を示しています。このように、散骨は「節度をもって行われる限り」自由に行うことができます。

(3)法令等の遵守

散骨を行うに当たっては、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年 法律第48号)、刑法(明治40年 法律第45号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年 法律第137号)、海上運送法(昭和24年 法律第187号)、民法(明治29年 法律第89号)等の関係法令、地方公共団体の条例、当協会ガイドライン等を遵守すること。

(4)ガイドライン策定の趣旨

このように散骨については自由に行うことができるので、法的なルールは策定されておらず、行う側の自主判断に任されています。万が一、散骨の態様が祭祀としての節度を越え、一般市民の宗教的感情を害した場合、遺骨遺棄罪にあたり違法と判断される可能性もあります。そこで、海洋散骨が祭祀としての節度をもって行われることを確保するために、業界団体として散骨方法に関する自主基準を策定する必要があると考えました。また、日本の埋葬文化や価値観・考え方の変化に伴い、近年、墓地への埋葬等に加え海への散骨をもって埋葬に代えるご家族が増えてきています。海洋散骨事業者には、散骨を受託するなかで、故人やご遺族の要望に誠実にお応えしていくという責務があります。他方で、散骨が新しい葬送方法である点、ご遺骨を海に撒くという特殊な行為である点などから、散骨について否定的な見解をお持ちの方々もいらっしゃるという事実も真摯に受け止めなければいけません。そのような方々にも理解を得られるよう、適正な散骨方法を広めていくこともまた、散骨事業者の責務であると考えています。そこで、海を生業とする方々とのトラブルの防止、環境保全、散骨の安全確保などの観点から問題視される可能性のある海洋散骨を抑止するためにも、業界団体として自主基準を策定する必要性があると考えました。日本海洋散骨協会は、海洋散骨に関してのガイドラインを定め、これを遵守することにより、ご遺族に安全かつ安心していただくとともに、周囲の方々からも理解を得られる海洋散骨を実施していくことを、ここに宣言いたします。

2 適用範囲

本ガイドラインは、日本海洋散骨協会加盟事業者(以下「加盟事業者」といいます。)が、日本国内おいて実施する海洋散骨に適用します。

3 粉骨の義務 【注1】

加盟事業者は、海洋散骨を実施するにあたり、遺骨を遺骨と分からない程度(1mm~2mm程度)に粉末化しなければいけません。

4 散骨場所の選定義務

(1)加盟事業者は、人が立ち入ることができる陸地から1海里以上離れた海洋上のみで散骨を行い、河川、滝、干潟、河口付近、ダム、湖や沼地、海岸・浜辺・防波堤やその近辺での散骨を行ってはいけません。【注2、注3】

(2)加盟事業者は、散骨のために出航した船舶においてのみ散骨を行い、フェリー・遊覧船・交通船など一般の船客がいる船舶において散骨を行ってはいけません。

(3)加盟事業者が海洋上で散骨を行うに際しては、漁場・養殖場・航路を避け、一般の船客から視認されないように努めなければいけません。

5 自然環境への配慮義務

(1)加盟事業者が散骨をするにあたっては、自然に還らないもの(金属・ビニール・プラスチック・ガラスその他の人工物)を海に撒いてはいけません。【注4】

(2)加盟事業者が散骨に伴い献花、献酒するにあたっては、周辺の状況に配慮するよう努めなければなりません。【注5】

(3)加盟事業者が散骨を行うにあたり、環境保護と作業員の健康保護を行わなくてはいけません。

6 参列者の安全確保義務

(1)加盟事業者が散骨を行うには一人あたり3000万円以上の船客賠償保険に加入した船舶を用いなければいけません。

(2)加盟事業者は、以下のとおり、船舶乗船者の安全を図る必要があります。

ⅰ 船舶の整備・保全に努めること
ⅱ 航行中の小型船舶に乗船中の小児(12歳未満)にはライフジャケット(救命胴衣)を着用させること(着用措置が免除される場合を除く)
ⅲ 緊急時の連絡体制を確立し、無線機・携帯電話等の通信設備を備えること
ⅳ 船舶の乗船定員を厳守すること
ⅴ 風速・波高・視程による出航停止基準や出港後の運航中止基準を確立し、厳守すること
ⅵ その他法令に従い安全に船舶の運航を行うこと

7 散骨意思の確認義務

加盟事業者が散骨を行うには、官公庁からの依頼の場合を除き、本人の生前の散骨希望意思に基づく申込みまたは葬儀を主宰する権限がある者からの申込みが必要です。
本人(故人)の生前の散骨希望意思の確認が取れず、且葬儀の主催者が本人の親族でない場合、加盟事業者は、散骨の申込者に対し、全量散骨を避けるなど適切な助言をするよう努めなければいけません。【注6】

8 散骨証明書の交付義務

(1)加盟事業者は、遺族から希望があった場合、散骨した場所の緯度・経度を示した散骨証明書を交付しなければいけません。

(2)加盟事業者は、散骨証明書の交付申請に備えて、故人の散骨した場所に関する情報を、散骨実施後10年間保管しなければいけません。【注7】

9 一般市民への配慮義務

加盟事業者は、散骨をするにあたり、桟橋やマリーナの他、漁業者等の利用者の心情、利益、宗教感情等に配慮しなければいけません。また、散骨の主催者や参列者に対しても、桟橋やマリーナの他の利用者へ配慮するよう要請しなければなりません。【注8】

10  日本海洋散骨協会ガイドライン遵守事業者の登録及び公表

日本海洋散骨教会では、本ガイドラインを遵守することを誓約した加盟事業者を「海洋散骨ガイドライン遵守事業者」として登録し、適宜の方法により公表し、同事業者に当協会ロゴマークの使用を許可します。

11 規約の整備

散骨事業者は、あらかじめ散骨に関する契約内容を明記した約款を整備し、公表するとともに、利用者の求めがある場合には、約款を提示すること。

12 加入事業者への指導・勧告・登録抹消

日本海洋散骨協会は、本ガイドラインの規定に著しく違反し、または故意に違反した加盟事業者に対し改善の指導・勧告をし、それに従わない時には登録を抹消することができます。

13 付則

(1)本ガイドラインは、平成26年12月1日から施行します。

(2)本ガイドラインは、日本海洋散骨協会理事会の決議により、必要に応じて随時改正することができます。

(3)厚生労働省指針発表から日本海洋散骨協会理事会の決議により令和3年8月1日 より一部、改定し施行します。

14 注釈

【注1】遺骨の状態のまま散骨をした場合、散骨された遺骨を見た一般市民にとって、遺骨を廃棄しているかの見分けが付かず、宗教的感情を害する可能性があります。

【注2】一般市民の目に触れる場所で散骨を行うことを避けるとともに、遺骨が風に吹かれて一般市民にかかるなどしてトラブルが発生することを防止するため、散骨は、散骨に立ち会う者以外がいない場所で行う必要があります。

【注3】河川や湖沼は、水源になっている可能性があります。水源に散骨を行った場合、その水を飲む方々の心情を害するおそれがあるため、水源での散骨は禁止する必要があります。

【注4】自然に還らないものを撒いた場合、海洋汚染につながります。また、それらが海岸に流れ着いた場合、トラブルが発生する可能性があります。献花するにあたっては、花などのラッピングは外した上で、自然に還るもののみを海に撒く必要があります。

【注5】大量の献花、献酒は、海洋汚染の原因になる可能性があるので、周辺の状況へ配慮しながら行う必要があります。

【注6】全ての遺骨を散骨すると、遺骨が手元からなくなってしまいます。将来、遺族が現れ、墓や納骨堂、手元供養などを希望した場合にトラブルが発生する可能性があるため、適切な助言をする必要があります。

【注7】散骨をした場所を巡る周忌クルーズの実施を希望する方もいます。その場合に、散骨した場所が不明になってしまうことを避けるため、散骨証明書の交付、散骨場所に関する情報の保管が必要となります。

【注8】桟橋やマリーナは公共の場であり、レジャー目的で利用している人が多くいます。桟橋やマリーナによっては喪服着用の辞退、お骨や遺影、献花、献酒については袋に入れて持ち運ぶなどして、他の利用者の心情を害することがないように配慮する必要があります。

15 さいごに

今回は、一般社団法人 日本散骨協会のガイドラインを紹介いたしました。

《参考》日本海洋散骨協会HP

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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