『預貯金口座付番制度』『相続時の口座照会』に関すること

1. はじめに

2025年4月1日から預貯金口座付番制度(口座管理法制度)が拡充されました。

「預貯金口座付番」

「相続時口座照会」

に関して確認してみたいと思います。

chatGPT(有償版)を利用しています。

2. 「預貯金口座付番」とは?

個人や法人の預貯金口座にマイナンバー(個人番号・法人番号)を紐付けて登録する制度のことです。

これは、行政手続きの効率化や、資産の把握・公正な課税を目的として導入された仕組みのようです。

特に、相続手続きや税務調査などで預金情報をスムーズに照会できるようにすることを狙いにしているようです。

3. 制度の概要

登録対象者 :すべての個人・法人が対象です。

登録方法  :預貯金者本人が、銀行・信用金庫・郵便局などの金融機関にマイナンバーを申請して登録します。

義務か任意か:現時点は任意となりますが、特定の条件において、金融機関が口座情報にマイナンバーを付番することをあります。

利用目的  :

・相続時の口座照会(特定の相続人からの依頼に基づき)

・税務調査(国税庁などによる)

・生活保護・給付金支給の適正化 など

4. 「相続時の口座照会」とは?

相続手続きの際に、亡くなった方(被相続人)がどこの金融機関にどんな預貯金口座を持っていたかを調べる仕組みのことです。

特に近年は、口座の数が多い・取引先がわからないケースが増えていて、遺族側で探すのが難しくなっています。

これを補うため、公的に口座情報を一括して照会できる制度が整備されました。

5. 具体的な流れ

① 誰が照会できるのか?

相続人本人(亡くなった人の配偶者、子、親、兄弟姉妹など)

相続人の代理人(弁護士、行政書士など)

※必要に応じて、戸籍謄本などで相続関係を証明する書類の提出が求められます。

② どこに申し込む?

**全国銀行協会(全銀協)**が運営する「預金口座の照会受付窓口」

ここに申し込むと、全国の銀行等に一括で照会できます。

または、各金融機関個別に直接照会することも可能です(ただし手間がかかります)。

③ 何がわかる?

口座の有無

口座が存在する金融機関名

(一定条件下では)口座残高情報も

※すぐに残高開示までは行かず、まずは「存在確認」までが一般的です。

6. 最後に

もし、亡くなった方の口座にマイナンバーが付番されていれば、行政側や金融機関側でマイナンバーをキーに

素早く口座特定ができるため、よりスムーズに照会・手続きが進むと思われます。

しかし、マイナンバーが登録されていない口座もまだ多いため、当面は併用になりそうです。

弊所においては、相続に関するご相談を受け付けております。(フォームからの一次返信までは無料です。)

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今回の記事において、行政書士の立場としても実情の把握は重要と感じた次第です。

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記事作成者


特定行政書士・海事代理士
米川 政志
千葉県行政書士会葛南支部
船橋市幹事

定期的に船橋商工会議所にて、遺言書作成や相続に関する無料講座を開催しています。

《所有資格》
・遺品整理士
・認定空き家再生診断士

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